不倫相手へ慰謝料の請求を免れないようにしておくと良いこと
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あなたが夫の不倫現場の、決定的な証拠を掴んでいたり、確実に相手に過失がある場合は、不倫相手から慰謝料を支払ってもらう権利はあります。
でも不倫相手はなるべく金額を抑えたり、避けれないかと考えているはずです。
そこで不倫相手から慰謝料の請求を免れないように、しておくと良いことについてご紹介いたします。
勤め先の給与の差し押さえ
不倫相手が慰謝料を支払ってくれない場合は、勤め先の給与の差し押さえをするとよいでしょう。
原則給与の1/4を差し押さえることができます。
金額的には少ないのですが、会社を辞めていない限り確実に回収することができます。
また会社へ差し押さえの連絡が入るとなると、不倫相手は会社にいづらくりますし、最悪はクビとなる可能性もございます。
なので、それを避けるために慰謝料を一括で支払う可能性もございますので、給与の差し押さえは非常に効果的です。
銀行口座の差し押さえ
確実に回収する他の方法としては、相手の銀行口座を差し押さえることです。
貯金がありながら慰謝料の請求に応じない場合は、裁判所から銀行宛に執行文を送付し、相手の口座を凍結させることができます。
そうすることで、相手は口座のお金を下ろすことができませんので、こちらの慰謝料を支払うしか手段がなくなります。
また、相手の銀行口座がわからない場合は、携帯番号から調べることが可能です。
さらに相手がメガバンクだった場合は、弁護士に依頼すると口座の有無を確認してもらえます。
携帯番号から相手の住所や口座情報、その他の個人情報を調べることができるので、慰謝料を支払われないからといって諦める前に、一度弁護士にご相談してみるとよいでしょう。
弁護士に依頼する
こちらが何度も内容証明を郵送しても相手が応じてくれない場合は、弁護士に頼んでみましょう。
あなたが慰謝料を請求してきても、「うっとうし」と無視されることはあっても、弁護士が出てくると本当に財産を差し押さえにきたと思い、慰謝料の支払いに応じます。
まとめ
不貞行為の基準や、慰謝料についてお分りいただけましたでしょうか。
夫や不倫相手へ慰謝料を請求することができる基準は
となります。
慰謝料の相場は50〜300万円ですが、慰謝料を請求することでリスクも生じます。
ということも考えられます。
不倫相手へは慰謝料を支払ってもらいたいのですが、夫へは必ずしも慰謝料を請求することが良いとは限りません。
それでも慰謝料を請求する場合は、リスクがあることを忘れないでください。