結局不貞行為の境界線はどこから?慰謝料はいくら?

カテゴリ:慰謝料
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2018.12.25

不倫相手にも慰謝料を請求するには


慰謝料は夫と不倫相手の両方に請求することができます。

なので不倫相手にも慰謝料を請求しようと考えた場合、状況によっては慰謝料を請求できなかったり、低い金額でしか請求できないこともございます。
ここからは不倫相手にも慰謝料を請求できる、状況についてご紹介いたします。

夫が結婚していることを隠していなかった場合は請求できる

不倫相手が、夫のことを結婚していると知らされていなかったり、強引に肉体関係を強要されていた場合は、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
なので、夫が結婚をしていると知っていたにも関わらず、不貞行為をした場合は、不倫相手に慰謝料を請求することができます。
また、同じ職場の同僚の場合は、夫が結婚していることを知らなくても、慰謝料を請求することができます。
これは相手が夫のことを知ろうとしなかった過失があるため、慰謝料を請求することが可能です。

無職や低所得の場合は請求できないことも

慰謝料を請求する上で、不倫相手が仕事をしていたり、財産を保有している必要があります。
逆に収入や財産がないと慰謝料を支払えませんので。
不倫相手が結婚をしていれば、家庭の財産から支払ってもらえることはありますが、独身でニートや低所得の場合は、任意で支払ってもらうのは難しいかもしれません。
少額でもということで、分割請求することで合意してもらえても、収入がないので支払いが止まってしまう可能性もございます。
その場合に差し押さえをしようとしても、差し押さえる財産や給料債権がないので、支払ってもらえないこともあるので注意してください。

不倫で家庭状況が悪くなっていない場合は請求金額は低くなる

夫の不倫が原因で夫婦の会話がなくなったり、子供へ悪影響を及ぼし、離婚となってしまった場合は、不倫相手に円満な家庭を破城させられたとして、高い慰謝料を請求することができます。
しかし、もともと浮気性だった夫が不倫をしたからといって、特に夫婦関係が悪くなっていない場合は、不倫相手には過失がなかったとして低い金額でしか請求することができません。

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