最近夫の行動が最近おかしいので、もしかすると不倫をしているかもしれないとお悩みではないでしょうか。
もし不倫をしていた場合は離婚するので、慰謝料を請求したいけど、どういう条件の場合に請求できるのか、相場がいくらぐらいなのかがわからないですよね。
一般的には不貞行為(肉体関係)が行われると慰謝料を請求することができます。
夫や不倫相手へ慰謝料を請求することができる基準は
- デートやキスだけでは不貞行為とは呼ばないので請求できない
- 肉体関係を持ったら不貞行為になるので請求できる
となります。
慰謝料の相場は50〜300万円ですが、慰謝料を請求することでリスクも生じます。
- 慰謝料を請求することで離婚することも
- 多額の調査費を支払うことになる
- 子供が辛い思いをする
ということも考えられます。
今回は不貞行為の基準や、慰謝料についてご説明していきたいと思います。
浮気と不貞行為の境界線とは
あなたは浮気と不貞行為の境界線をご存知ですか?
よく浮気をされたから慰謝料を請求してやる!不倫をされたから離婚する。
など、皆さまざまな言い方をしてはいますが、実際に明確な違いをわかっていない方がいいです。
それでは浮気と不貞行為の境界線についてご紹介いたします。
デートやキスだけでは不貞行為とは呼ばない
浮気とは法律上では存在しない言葉です。
浮気の定義としては、肉体関係をもつまでの行為のことを指します。
キスしたり裸で抱き合うだけでは不貞行為ではなく、浮気として位置づけされます。
また浮気の定義は人によっても様々です。
例えば夫が職場の女子社員と、食事に行っただけでも浮気となってしまうこともございますし、仕事と関係ないメールやSNSをしただけでも、人によっては浮気となってしまいます。
ただ、浮気をしただけでは慰謝料を請求することはできませんし、離婚の決定的な理由になることもございません。
肉体関係を持ったら不貞行為になる
不貞行為とはパートナー以外の人と肉体関係をもったり、類似行為のことを指します。
肉体関係とはキスをしたり胸を触ることだけでは不貞行為とは言いません。
性行為をすることによって不貞行為となります。
類似行為とはオーラルセックス(口腔性交)のことを指します。
つまり基準としては、男性が射精をした場合に不貞行為が成立いたします。
慰謝料を請求する上で不倫の証拠が必要ですが、肉体関係がわかるような写真や映像の入手は難しく、入手できてもホテルに入る前後の写真などがほとんどです。
また不倫相手の部屋で、1度泊まっただけでは十分な証拠とはなりません。
しかし何度も泊まっていたりすると、不貞行為があったと裁判で承認されてしまいますし、ラブホテルに入るところや出るところの写真は、1度だけでも不貞行為があったとされてしまいます。