結局不貞行為の境界線はどこから?慰謝料はいくら?

カテゴリ:慰謝料
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2018.12.25

こんな場合は夫へ慰謝料の請求ができない


夫が不倫をしていた事実が発覚したが、状況によっては慰謝料を請求することができない場合もあります。
それでは夫へ慰謝料が請求できない場合についてご説明いたします。

不貞行為の証拠が不十分だった場合

不貞行為をしたと認められるのには、十分な証拠が必要です。
例えば、ラブホテルや旅館へ滞在したとわかる明細や領収書、ラブホテルへ出入りしていたとされる日時入りの証拠写真や映像、不貞行為を連想させるようなメール内容です。
明細や領収書は、不倫をしていると自覚があれば必ず慎重に処分していると思いますし、ホテルの出入りしている証拠写真や映像は、個人が尾行して撮影することは、法律上では犯罪になってしまうので、探偵に依頼する必要があります。
単に知らない女性とホテルに入っていくところを発見しただけでは、不倫をした証拠とはなりませんので注意してください。

あなたと夫が仮面夫婦だった場合

あなたと夫との家庭環境が悪い場合、請求した慰謝料の請求が認められなかったり減額されてしまう可能性があります。
不貞行為に対しての慰謝料は、夫婦円満な家庭が不貞行為に対して受けた、精神的なダメージを補うために支払います。

家庭内で会話が全くなかったり、別居している場合は夫婦円満として認められません。
しかし夫が転勤を伴う単身赴任が原因で、別居している場合は、家庭内が破城していると認められませんので、慰謝料を請求することは出来ないので注意してください。

不倫発覚後3年以降は時効により請求できない

子供が小さいので離婚できないと、旦那への慰謝料の請求を思いとどまる場合は多いと思います。
子供が大きくなり、仕事をする時間もできたので旦那と離婚して、当時の慰謝料を請求しようとしても出来ない場合もございます。
慰謝料の請求は、不倫が発覚してから3年以降は時効となり、請求することが出来なくなるので注意してください。

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