ネットに転がる不倫の復讐方法に、正論を添え てみた。

カテゴリ:浮気・不倫
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2018.12.5

あなたの旦那(妻)が不倫をしていた場合、不倫したことに対して反省させたいですし、なにか嫌がるようなことをしないと気が済まなくなりますよね。
その場合、一番良いのは相手に対して慰謝料を請求することですが、不倫が発覚したあとの精神状態では、慰謝料よりもそれ以外にも何か良い復讐方法がないかと考えがちです。

インターネットで検索してみると、様々な復讐方法が掲載されていますよね。
でも、なかには逆にこの方法だと訴えられてしまうのでは?
という内容の復讐方法もあるので、本当にそれで復讐してもいいか不安になりますよね。

本記事ではそんなインターネットでよく書かれている

  • 旦那(妻)への復讐
  • 愛人への復讐
  • 復讐の復讐

について、正論を添えて解説していきたいと思います。

旦那(妻)への復讐


ほとんど毎日顔を合わせす旦那や妻への復讐を考えている場合、復讐のやり方を気をつけないとあなたが訴えられてしまう可能性もあるので、ネット上でよく見る復讐方法についてご説明いたします。

腹いせに旦那のカードで買い物をした

旦那が不倫した腹いせに、旦那の知らない間にブランド物や車を、旦那名義のクレジットカードで購入した。
このように、パートナーのクレジットカードを使って買い物をすると、訴えられてしまうこともあるので絶対にしないでください。
カードの契約内容が記載されている約款には、会員本人の意思で他人に貸与したり、会員以外の人が利用してはいけないと記載されています。
なので、家族といえども契約しているクレジットカードを、本人以外が利用することは規約違反であり、刑法第246条及び第246条2項に該当する「詐欺罪」として扱われます。
もしこの詐欺罪が認められてしまいますと、懲役10年以下の懲役刑が課せられてしまいますので、復讐目的ではなくても、日常的にパートナー名義のカードを利用している方はすぐにやめましょう。

SNSで不倫を拡散させる

よく旦那や妻が不倫したことを、SNSやインターネットに文章や写真を投稿して復讐をする人がいますが、場合によっては逆にあなたが訴えられてしまう可能性があるので注意してください。
相手の名前を明記して公表した場合、名誉棄損・侮辱罪・プライバシー侵害等で訴えられてしまう可能性があります。
また、人物が特定できるような写真に関してもダメです。
名誉棄損が認められた場合は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は、50万円以下の罰金が処せられてしまいます。他には不倫現場を盗撮したり、探偵に撮ってもらった個人が特定できる写真を拡散することも、肖像権の侵害にあたりますので絶対にやめましょう。

部屋に隠しカメラを仕込んだ

部屋の中に家族のものではない長い髪の毛があったので、もしかしたら不倫をしているのではと思い、部屋の中に隠しカメラを設置した。
そこに映っていたのは不倫相手と仲良くしている旦那で、その映像を旦那に見せつけて慰謝料を請求した。
このように部屋にカメラを設置すること自体は、盗撮罪になることはないのですが、設置方法や場所によっては、逆に訴えられてしまう可能性がございます。

  • 相手の許可を得ていない場合

相手の許可を取らずにカメラを仕込んだ場合、本人の人権を損害したと見なされますので、映った映像を証拠にして相手を訴えると、逆にこちらが訴えられてしまう可能性があるので注意してください。

  • 風呂場やトイレに設置した場合

不倫された腹いせに風呂場やトイレなどにカメラを仕込むことは、犯罪になるので絶対にしてはいけません。

パートナーの実家に不倫された旨を伝える

不倫をされて旦那や妻の実家に報告して復讐をしようと考える人が多く、中にはそれがきっかけで更生してくれるケースもございますが、場合によっては逆に訴えられてしまう可能性もございます。
親子の間にもプライバシー権や名誉棄損が成立しますので、もし相手の家族に不倫の事実を伝えたいのであれば、復讐目的ではなく不倫をやめさせるにはどうしたらいいのか、という相談ベースで伝える場合は問題ございません。

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