愛人への復讐
不倫相手のことを社会的に抹殺したい場合や、嫌がらせをしないと気が済まないあなた。なにも考えずに復讐してしまうと、逆に復讐されてしまう可能性もあるので注意してください。
不倫相手があなたのパートナーから、結婚していないと言われていて騙されていた場合や、強引に肉体関係を強要された場合に嫌がらせをすると、あなたが逆に復讐されれてしまうことになるので、十分にパートナーと不倫相手との関係を知ることが大切です。
慰謝料を請求する
不倫相手に復讐する一般的な方法としては、相手に不倫されたことに対しての慰謝料を請求することです。
慰謝料を請求するうえで必要なのは、パートナーと不倫をしていたという明確な証拠が必要となってきます。
例えば不倫相手と肉体関係があったと推測される内容のメールやSNS、他にもラブホテルに入っていく様子の写真や、領収書などが有効となってきます。
しかし、相手の不貞行為が確認するためにあなたが尾行したり、隠れて写真を撮ったり、隠しカメラを設置したりすると、逆にあなたが訴えられてしまう可能性があります。
そのようなことを避けるためにも、探偵を雇って証拠を集めると確実で安心です。
探偵は不倫を調査するために尾行したり、証拠として写真撮影をすることを、警察や各行政に申請しているので、合法的に不倫調査を行うことが認められています。
なので、裁判に発展した場合に探偵が調査した写真や履歴は、証拠として十分な効果を発揮しますので、間違っても個人で証拠を集めて、逆に訴えられるようなことは避けましょう。
不倫相手の会社へ不倫した事実を伝える
不倫相手の務める会社へ不倫した事実を伝えるために、会社にメールや電話、直接押しかけるといった行為をしてしまうと、場合によってはあなたが名誉棄損罪として逆に訴えられてしまう可能性があるので注意してください。
名誉棄損罪が認められてしまうと、3年以下の懲役もしくは禁錮または 50万円以下の罰金が課せられてしまいます。
内容証明として相手の職場へ不倫した事実を送ることは問題ないので、もし送る場合は親展扱いもしくは個人宛に送るようにしましょう。
会社宛に送ってしまうと、関係のない人に見られてしまう可能性があり、それで不倫していることが社内に回ってしまうのが理由です。
また、炎上してしまって愛人の職場まで行き、不倫したことをバラしてしまうのは法的には完全にアウトです。
不貞行為自体は法的にいうと犯罪ではないのです。しかし、名誉毀損をしてしまうと犯罪者として扱われてしまいますので、もし起訴された場合前科がついてしまう可能性もあるので絶対にしないでください。
愛人の家族へ不倫を知らせる
パートナーの不倫相手にも家族がいるダブル不倫の場合で、その不倫相手のパートナーが不倫をしていることを知らないケースにおいて、あなたがその事実を愛人のパートナーとコンタクトを取って勝手に伝えると、違法行為として捉えられる可能性がございます。
ただし相手の自宅へ、不倫後に元の関係に修復したいしたいという相談の目的があったり、慰謝料の請求として内容証明を送った後に、事実がバレてしまうことに関しては問題ございません。
この場合も個人名を明記したり、親展扱いで送りましょう。それを送ってしまったことによって不倫していたことが伝わっても、あなたにはなんの非もございませんので安心してください。
無言電話やストーカーまがいのことをする
パートナーから不倫相手の連絡先や自宅、職場などの情報を聞き出して、無言電話を1日に何回もしたり、尾行をして嫌がらせをして精神的に追い込んだりして相手を苦しめた場合は、あなたが逆に訴えられる可能性があるのでやめておきましょう。
執拗な無言電話は、不法行為責任民法(709条)に問われる可能性がありますし、探偵ではなく警察などへ届け出をしていない一般人が尾行してしまうと、「つきまとい行為」としてストーカー規制法に抵触してしまうので、絶対にしてはいけません。
復讐代行サービスを使って復讐する
インターネットでは不倫された腹いせに、復讐代行サービスを利用して相手の仕事を奪ったり、精神的に追い込んだと書き込まれれいますが、99%は復讐代行業者による自作自演の可能性が高いです。
日本では復讐することは法律的には認められていません。代行業者は法を犯して復讐を実行するため、料金は非常に高額ですし、料金を支払ってから連絡がつかなくなる可能性もございます。
また、もし復讐代行業者が実際に愛人に対して、代わりに犯罪行為となる方法で復讐した場合、依頼主が訴えられてしまう可能性も十分ございますので、絶対に依頼するのはやめましょう。