養育費の相場や支払われる期間について

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2018.11.11

養育費の支払い期間について

 

養育費は子どもが大学に進学したり、高校卒業後すぐに就職する場合などで支払われる期間が変わってきます。

また、養育費の支払い義務者が再婚した場合、予定していた養育費の支払い期間が短くなることもございます。

それでは一般的な養育費の支払われる期間についてご説明いたします。

養育費は原則として20歳までが基本

裁判所の実務上の原則として、基本的には子どもが20歳になるまで養育費を支払う必要があると取り決めされています。

しかし子どもが高校卒業後に就職したり、大学に進学したり、障害を持っていたりすると支払い期間が変わってきます。

養育費を20歳以上になっても支払う場合

子どもが大学進学を考えていたり、現に通っている場合は、離婚時に20歳まで支払う養育費の支払い期限を、卒業する22歳までに伸ばすことができる場合もございます。

もし子どもが大学受験に失敗して浪人したり、単位が足りなくて4年で卒業できなくなった
場合は、22歳を超えた期間の養育費の支払いは不要になります。

また、子どもが大学生に通いながらアルバイトをして収入を得ている場合は、いままでの金額ではなく、減額する場合もございます。

養育費が20歳未満に終了する場合

子どもが中学や高校を卒業してすぐに就職し、収入を得ている場合は離婚時に20歳まで養育費を支払うと取り決めをしていても、期間が早く終わってしまうこともございます。

ただ、子どもが就職したという情報を得て、勝手に支払いを停められてしまう場合もありますので、それを防ぐために公正証書を離婚時に作成しておいたり、裁判や調停で決めておくと良いです。

そうしておくことで、万が一支払われなくなっても、給料や財産を公的に差し押さえることできるのですが、トラブルになってしまいますので、養育費の支払い期間についてあらかじめしっかりと話し合いをしておきましょう。

親権者か支払い義務者が再婚した場合

親権を持っている元妻が再婚し、その相手の経済力が十分にあり、さらに養子縁組をすると養育費の免除もしくは減免することができます。

しかし、夫側が再婚してその相手との子どもが生まれても、子どもの養育費の支払いが終わることはございません。

お互いの経済状況が重要とされるので、養育費を完全に免除することは難しいのですが、減免であれば十分に可能性があります。

また、再婚したから自動的に減免されるわけではなく、お互いに話し合い協議した上で養育費の金額が決定します。

離婚当初の話し合いで金額の低い養育費になった場合は、それ以上の養育費は減免できないこともございますので注意してください。

養育費の相場とは

子どもをちゃんとした学校や塾へ通わせるには、しっかりと養育費をもらう必要がありますが、いったいどれぐらいの費用がもらえるかが気になりますよね。

養育費は基本的にお互いが話し合って決めるのですが、参考となる金額がわからないと話が進みません。

養育費は参考にする算定表(料金表)を用いて、支払い義務者の収入や子どもの人数によって、もらえる養育費の金額が変わってきます。

算定表を参考に決める

養育費の金額を決める際に参考とするのが算定表です。

これは書店に置いている離婚に関する本の中にも記載されていますし、裁判所のホームページにも掲載されているので、これを参考にしながら養育費の費用を決めていくと良いです。

妻が旦那の収入だけで生活している場合と、パートなど仕事をして収入がある場合とでは、もらえる養育費に差がでてきますし、
子どもの年齢が0〜14歳の場合と、15〜19歳の場合とでも金額が異なり、子供の人数によっても養育費が変わってきます。

また、支払い義務者がサラリーマンなのか、自営業なのかでも金額は変わってきます。

同じ年収でもサラリーマンの方が費用は少なく、自営業の方が養育費は高くなってるのですが、これの理由は自営業の場合は確定申告をする際に、色々なものを経費として差し引くことができるので、実際に使えるお金はサラリーマンよりも多いからです。

年収400万円の場合

旦那の年収が400万円で妻が専業主婦、子どもが一人の場合の養育費は4〜6万円で、年間でいうと18〜72万円がだいたいの相場です。
2人の場合は6~8万円で、年間だと72〜96万円となっています。

子どもの人数が増えたからといって、もらえる養育費が2倍になるわけではございません。

しかし、なんだか思っていた養育費よりも少ないと思いませんか?

例えば元夫がサラリーマンで年収が400万円の場合、12ヶ月で割ると額面では33万で手取りだと25万円程度となります。

その残った金額から自分の家賃や生活費を捻出するので、あまりに費用が高いと支払いができなくなったり、滞ったりするので支払い義務者がギリギリ生活できる費用として、4〜6万円程度となっています。

なので算定表を元に、お互い話し合って無理のない養育費にしておきましょう。

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