離婚公正証書のメリット、デメリット
離婚公正証書は作成する事をオススメしていますが、必須ではありません。
公正証書にもメリット/デメリットがあるため、自分たちの状況に応じて選択をすると良いでしょう。
では、離婚公正証書を作成するメリット/デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
(1)メリット
離婚後の権利や義務を明確にし、お互いに不具合がないようにするメリットが一番です。
具体的には、養育費の支払いに関して「強制執行認諾条項」を設けておけば、金銭債務に関して絶大な効力を持ちます。
訴訟手続きを踏まずに強制執行が可能なので、遅延があった場合は給与や口座の差し押さえの申立てがスムーズに行えます。
また、定期的に子供に面会する内容も明記しておけば、正当な理由もなく断られた場合に対抗措置が取れます。
養育費の使い道や子供の成長を把握するためには、元配偶者との一定の関係を保ち、日頃から自身で「子供が健全に育っているか?」を見極めるしかありません。
離婚後、婚姻関係は解消されても「父親は自分のためにお金を払ってくれている」と子供が感じてくれれば、離れて暮らしていても、親子の絆は維持されていると考えて良いでしょう。
また、財産の整理が明確にされていないと、新生活をスタートさせる時に思わぬトラブルに巻き込まれてしまう事も。
元妻が再婚をする段階になり、タイミング的に元夫から嫌がらせとしか思えないような財産分与に関する異議申し立てがあった事例もあります。
これも公正証書を用意して、財産整理を明確にしておけば簡単に避けることができる内容です。
(2)デメリット
手続きの手間、時間、費用がかかる点はデメリットと言えます。
決めるべき内容も
・親権
・財産分与
・慰謝料
・養育費
・面会交流の権利および条件
の5つが代表的ですが、これだけで終わる話ではありません。
財産分与を一つとっても、貯金や家、車、家財道具…など、ひとつひとつ交渉が必要になる事もよくある話。
慰謝料の査定も、その額が本当に適正か?有責配偶者はどちらか?という点から話を始めたら、公正証書を作る間に相当な時間が必要になります。
もし、財産も無く子供もいない夫婦が離婚する場合、このような余計な手間はかけない方が賢明な場合もあります。
また、本来なら話し合いが決着してから離婚手続きをするべきですが、諸事情で時間がかけられない時は、のんびりしてはいられません。
民法770条では離婚の理由に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を認めています。
これは暴力や虐待、婚姻が破綻するほどのモラハラなど。
公正証書の作成は法律で義務付けられているものではなく、あくまでも夫婦の合意の上で作成されるものです。
配偶者とまともに話ができない状態の場合、まずは離婚訴訟を起こすと同時に別居をし、代理人を立てて交渉を進めるようにした方がよいです。
最後に
「結婚は契約」と例えられるように、そこには様々な権利や義務が発生します。
同様に離婚も様々な権利や義務が発生することから「一種の契約」と考えることができるでしょう。
極端な話ですが、何も考えずに相手の言いなりになって、離婚届に署名押印することは、契約書の文面を読まずに契約をするようなもの。
後になって「しまった!」と思っても、法治国家の日本では書類が揃っている方が有利に話を進めてしまいます。
公正証書は養育費などの支払いが長期間に及ぶ取り決めを確かなものにする時に、最も効力を発揮します。
親権者側は、養育費を受け取る安全性を高めるため。
養育費を払う側は、支払ったお金が子供のために使われている確実性を高めるため。
順序立てた手続きにしたがって、書類を用意することは自分自身の権利や財産を守るだけでなく、相手に余計な負担をかけないためにも大事な話。
その点を疎かに考えると、余計なトラブルに発展する可能性が高くなるので、離婚を考えている相手とはいえ、真摯に対応する姿勢は欠かせません。