わたし、離婚調停で離婚しました

カテゴリ:離婚
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2019.5.27

夫と離婚について話合いたいのに、いつもはぐらかされてしまい結論は出ないまま…。
これでは、いつまでたっても新しい生活を始める目処が立たない!…と、考えている人には「離婚調停」という方法がオススメです。
メリットとデメリットの両面はありますが、少なくとも一人で悩んでいるより話が前進する見込みは高いと言えます。
では、実際に離婚調停を経て、希望する形で離婚を成立させる事が出来た女性へのインタビューを元に、解説を進めていきます。

協議離婚で離婚する確率は約9割。その他は?


離婚をする際に最も簡単な方法が「協議離婚」です。
これは特に難しい話ではなく、夫婦間で話し合いを終わらせ、離婚届を役所に提出するだけで済みます。
2016年の統計では、離婚件数の87%はこの協議離婚。
過去20年のデータを遡ってみると、近年になって減少傾向ではありますが、ほとんどの夫婦は協議離婚をしています。
では残りの約1割はどのような形で離婚を成立させているのでしょうか?

(1)残りの1割が進む「離婚調停」と「離婚裁判」

夫婦間の話し合いで決着がつかない時、まずは弁護士などの離婚に精通した専門家を交えて、話し合いの場を設ける事が多いです。
弁護士に依頼する…と言っても、いきなり裁判所へ出向く事はほとんどなく、最初は弁護士事務所や貸し会議室などで話合いをすることになります。
ここでは相手方に離婚の意思を伝えるだけで無く、依頼者側も離婚を決意するまでに至る流れを整理したり、離婚後の親権や養育費の相談をしたり。
相手が有責配偶者の場合(不倫をしていた/悪意の遺棄があった)慰謝料の具体的な相談をすることにもなりますが、ここでお互いが納得をすれば「協議離婚」が成立します。
ここで折り合いがつかない…となった時に、後述する離婚調停に進み、調停委員に客観的な判断を求める事になります。
ただ「離婚調停も法的拘束力はない」という点は、注意が必要です。
協議離婚も調停離婚も「本人同士の同意」がなければ離婚を成立させる事はできません。
あくまでも離婚に伴う条件等の確認や、その離婚が妥当かどうかを判断するに限られます。
もし、ここでも折り合いがつかなければ「離婚裁判」に進む事になりますが、実際に離婚裁判に進む人は全体の1%程度と言われています。
つまり、離婚をする夫婦のほとんどが話し合いで解決をしており、相手の同意無しに法的強制力を用いて離婚をする人の方がレアケースだと言えます。

(2)離婚調停で話し合われる事

調停の場では離婚の是非を決める…というよりも、お互いに納得できる離婚の折衷案を決める
イメージです。
具体的には、
・離婚を決意した経緯/婚姻関係修復の可能性が有るか無いか?
・財産分与/年金分割
・その他特記事項(DVなどが原因の時は接触の禁止、配偶者に有責がある場合の慰謝料等)

が話合われます。

さらに子供がいる夫婦の場合
・養育費の支払い(金額/期限/支払い方法)
・親権/監護権
・面会交流/面会の条件

も合わせて取り決めをしておく事になります。
双方の言い分を考慮した上で、調停委員が過去の例に基づき離婚の条件を提示。
異論がなければ双方合意の上、離婚が成立する事になります。
離婚の申し出に応じなかった相手も、調停の場で話合いを進めると、案外早く納得することが多いようです。

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