社内不倫をしている人を懲戒処分にできるの?人事担当はこうやって対処してきた

カテゴリ:浮気・不倫
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2019.5.5

会社の秩序を乱すな。実際に起こった問題点


会社の秩序を乱す事は、大げさな話ではなく、そのまま全従業員の生活に直結します。
不倫問題も内輪で処理できているうちは温情処分もできますが、対外的な問題になったら、企業イメージに悪影響を及ぼします。
最悪の場合、業績悪化→倒産に追いやられる可能性も否定できません。
では、対外的な問題に発展しかねない、懲戒解雇処分になる社内不倫にはどのようなものがあるのでしょうか?
実例を見ながら解説していきます。

(1)観光バスのドライバーとガイドの事例

これは有名な判例(1970年長野電鉄事件)で、社内不倫関係にあったドライバー(既婚男性)
とガイド(独身女性)の逸脱した行動が問題になったケースです。

争点になったのは
・ガイド女性が妊娠、中絶をしていた
・職務上、顧客と長時間接する必要があり、サービスの質を担保できない状態になった
・不倫関係が社内だけで無く、社外/顧客にも知れ渡り企業イメージに悪影響を及ぼした

さらに、この男性ドライバーが「初犯ではなかった」点や「勤続年数および年齢差が大きかった」点が考慮され懲戒解雇も妥当…と判断されました。
一言で言えば「ベテランドライバーが新人ガイドに頻繁に手を出し、妊娠までさせた上に責任も取らず。再犯の可能性も高いのでクビにした」というもの。
1970年代の比較的古い判例ではありますが、現代でも当然と言えば当然の判決だと言えるでしょう。

(2)異常行動による懲戒処分と刑事事件に発展した事例

誰がどう見ても「それ、頭おかしいだろう?」という行動をした不倫カップルがいます。
これは兵庫県の某市役所職員同士のW不倫で問題になったもの。
問題視された点は
・就業時間中に職場(会議室等)で性行為をしていた。
・女性が怪文書を作成したり、男性の妻に無言電話をするなどの迷惑行為をしていた。
・女性の逮捕(ストーカー規制法違反等)がきっかけで問題が全国ニュースになる。

これで問題にならない方がおかしい話です。
しかし、これでも男性側の処分は停職3カ月。
女性側は依願退職という温情処分でした。
解雇処分にはなっていない点は驚く方もいるとは思いますが、この場合「実害が職場不倫に止まっていた」点がポイントになります。
異常行動があったとは言え、懲戒解雇処分には至らなかった理由はそこにあります。

(3)懲戒解雇になる主な事例

ただ、不倫の結果が「企業/行政に直接損害を与えるもの」だった場合、別件として扱われ、懲戒解雇になるケースがあります。

・職務上の立場を悪用していた事例
イメージしやすい例が「業務上横領罪」です。
不倫相手とデートの資金を作るために会社の資金を着服。
出張と偽り経費を使って不倫相手と宿泊をしていたことなどが発覚すれば、不倫関係以上に問題視されます。

・セクハラ等の犯罪行為
不倫関係の背景に、セクハラ/パワハラ問題があれば、懲戒解雇に該当するケースが多いです。
相手の弱みに漬け込んで性行為を強要したり、意図的に酔わせてホテルに連れ込む…などが該当します。
場合によっては脅迫罪や準強姦罪で起訴される可能性も。
その場合、社内不倫問題だけでは話は収まらなくなるため、懲戒解雇もやむ得ないでしょう。

・勤務態度の怠慢
社内不倫の問題に加え、それが理由で遅刻/早退を繰り返し、さらに無断欠勤までするように
なれば、懲戒解雇に該当することがあります。
最初は厳重注意で済むかもしれませんが、是正措置を講じても改善の意思も見込みもない…と
なれば、悪質なケースとして懲戒解雇が認められる事があります。

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