社内不倫をしている人を懲戒処分にできるの?人事担当はこうやって対処してきた

カテゴリ:浮気・不倫
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2019.5.5

不倫が理由で懲戒解雇になるって本当?


結論から言うと、社内不倫がバレた程度では懲戒解雇処分にはなりません。
雇用側が従業員を懲戒解雇する場合、原則として…
・業務に著しい支障をきたした場合。
・企業に損害を与えた時/信用を損なう行動をした時
・再三の注意勧告に従わず、改善が認められない時

…が挙げられ、社内不倫程度では、上記の理由には該当しないという判例があります。
多くの企業は就業規則に「社内の秩序、風紀を乱し、また乱す恐れがあった時…」と明記してあります。
社内不倫はこれに該当すると考えるのが一般的ですが、そのほとんどは口頭注意で終わる事が多いです。

(1)社内不倫の罰則(軽度の対応)

そうは言っても、人事評価に影響が出ないわけではありません。
端的に言うと、出世の見込みは無くなり、希望しない職場への移動が命じられるケースも。
いわゆる「左遷」というもので、直接的な責任は追及されませんが、本人は相応のペナルティと理解するしかありません。
規模の大きな企業であれば、遠く離れた地方の事業所に移動の可能性も。
遠距離恋愛をしてまで不倫関係を続けるカップルは多くありません。
物理的に距離を離してしまえば、不倫関係は解消されるだろう…という、問題を内密に処理したい人事側の意図が伺える内容です。

(2)社内不倫の罰則(重大な対応)

もう一段階踏み込むと、
・減給
・出勤停止
・譴責(けんせき)処分

などの公な対応が取られます。
実務的には、まずは口頭注意で不倫関係に釘を差します。
それでも改善される見込みがなければ「社内の秩序、風紀を乱し…」の就業規則違反に該当した責任を問われる事になります。
具体的な対応は会社によりますが、以下の内容がベースになるでしょう。

・減給の場合:給与の1/10程度の減給を1ヶ月
・出勤停止の場合:3日程度

これは、社内不倫の代償にしては軽い気もしますが、あくまでも労働基準法に基づいた「就業規則違反」の対応です。
これで済んだら、かなり温情対応だと思い、その場で襟を正してください。
但し、処分理由が社内不倫であったことは記録に残り、周囲にも認知されます。
次は無いと思いましょう。

しかし「譴責(けんせき)処分」になった場合は、相当の覚悟が必要です。
具体的には
・始末書の提出
・依願退職の勧奨

を意味します。
つまり「社内不倫の責任を取って退職願を提出するなら、懲戒処分にはしないであげますよ」という意味。
サラリーマンが懲戒処分を受けたら次の就職先を見つけるのは、はっきり言って困難です。
労働基準法的に問題になるかどうかの議論はここではしませんが、この処分の実質は「解雇通告」と同等の内容。
最悪、懲戒解雇だけは避けなくてはいけないため、ほとんどの人が自ら退職願いを提出する事になります。
言葉は悪いですが「退職に追い込まれる」と考えればイメージしやすいでしょう。

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