不倫(浮気)の時効とは?細かくご紹介します!

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2019.5.1

昔の不倫を理由に離婚請求される事もある


慰謝料請求の時効に関しては、あくまでも法的な手続きの話。
例え、慰謝料請求の時効が成立していたとしても、それが「問題をこれ以上追求しない」という話にはなりません。

先の夫婦の場合、子供が幼かった点や不倫相手との接触が無かった事を考慮して、一旦話を保留。
そのまま3年経ってしまい、慰謝料請求の時効が成立したとします。

しかし、妻側は気持ちの整理がつかないまま時を過ごし、夫の態度も日に日に何事も無かったかのようになっていき…。
(そもそも、バレなかったらそのまま隠し通す可能性も高かった…と思うと、配偶者として責任に欠ける態度が目につくようになり…。)
ついに耐えかねて「離婚」の二文字が具体的なものに変わってしまいました。

この場合、法的に妻側の主張は認められるのでしょうか?

(1)慰謝料請求は難しいが離婚請求は可能

不倫発覚後、離婚や別居もしていないため、現実的には「夫婦関係は破綻していない」と判断されてしまいます。
さらに、慰謝料に関しては時効が成立しているため、再度、訴える事は不可能。
しかし、民法770条第5項の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当する…と認定されれば、離婚が認められるケースがあります。

これが「不倫そのものに時効は無い」と言われるポイント。
法的に時効が成立するのは、あくまでも慰謝料請求に限った話であり、妻側の気持ちが整理されていないままでは、本当の意味で時効は成立しません。

同じように夫が30年前に不倫をしていた…と知った時も、それを理由に離婚訴訟を起こす事は可能。
ここでも時効が成立しているため慰謝料の請求はできませんが「婚姻関係を継続し難い重大な事由」が認められれば、相手が納得していなくても離婚をする事が出来ます。

仮に夫が30年前に不倫をして、相手を妊娠。
内緒で出産をしていたとしたら?
そして、その存在が今頃になって表面化し、相続問題に発展したとしたら?
話の経緯を時間軸で整理し、第三者が見ても判断できるようにすれば、30年経っていたとしても離婚調停もスムーズに進むでしょう。
レアケースな話ですが、このような事例は皆無ではありません。

慰謝料の時効成立=不倫の無罪放免…では無い事を理解するには、この点も押さえておく必要があります。

(2)親権と養育費について

離婚の際に気になるのは慰謝料以上に「親権」と「養育費」でしょう。
具体的な内容は話し合いの内容によりますが、例え過去の話であっても夫の不倫が原因であれば、親権は母親に認められるのが通例です。
また、養育費は子供の人数や夫の年収によりますが、6万円前後/月の金額が相場になります。
夫側も時効成立を理由に(不倫が直接の離婚理由ではない)減額交渉はできますが、それでも一定額の支払いは必要になるでしょう。

夫としては、不倫発覚後3年経過し、無罪放免…と思って油断していると、ある日突然、離婚届を突きつけられた…なんて話も珍しくはありません。
不倫に関する慰謝料を払う必要がなくても、年間約72万円(10年で約720万円)の養育費を支払い続け、さらに子供には満足に会えない…という生活になります。
一時の快楽の代償としては大き過ぎる気もしますが、裏切られた立場からすれば、これでも足りないぐらいに感じる話でしょう。

離婚後に再婚をし、新たなパートナーとの間に子供が出来たとしても、前妻との子供との縁は切れず、どちらの子供にも同等の相続権が発生します。
親子関係も時効は成立しない事を考えると、不倫の代償は一生ついて回る事になります。

最後に

「不倫は墓場まで持っていけば無罪」と言われていますが、実際に墓場まで持っていける人はごくわずか。
最近ではスマホやIT技術の発達によって、ひと昔前に比べてバレやすくなっています。

なんとなく撮った写真や動画が思わぬ証拠になるだけでなく、デジタル保存されたデータは良くも悪くも半永久的に残り続けます。
ついうっかりインターネット上にアップロードしてしまったら、完全に削除する事は事実上、不可能。
下手をしたら、浮気調査専門の探偵が調べるまでもなく、SNSで不倫の証拠が拡散されている…なんて事も考えられる時代です。

繰り返しになりますが、慰謝料請求に時効はあっても、不倫に時効はありません。
最初から不貞行為をしない事が一番ですが、もし何かのきっかけで過ちを犯してしまったら…。
覚悟を決めて墓場まで持っていくか、罪を認めて襟を正した生活を送るか…早急に決める事が大切です。
(中途半端に隠して、あとでうっかりバレるのが一番ダメージが大きいです)

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