パートナーの不倫が発覚!慰謝料とりたい!
でもパートナーがずる賢かったり、お金がない場合には慰謝料を減額しようとしてきます。
という点を考えて動いてくると思います。
不倫の慰謝料は、状況や家庭環境によって変わってきます。
状況によってはで全く払わなくていい場合や、減額できるように対策をしてきます。
また、今パートナーが怪しいなと思ってる方へ、パートナーが不倫をバレないようにとってくる行動などについても、今回はまとめてご紹介していきたいと思います。
慰謝料の請求を回避されてしまうパターン
不貞行為がない場合
パートナーから慰謝料を請求するうえで基準になるのが、不倫相手と不貞行為が行われていたかどうかが基準になります。
そもそも不貞行為とは、「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと」とされています。
よく問題定義される浮気と不倫の違いですね。
なので、相手と食事に行ったりキスをしただけの関係では、不倫をしたことにはなりませんので、その場合は慰謝料の請求を回避されてしまうことがあります。
強制的に不貞行為させられた場合
不倫相手から意思がないのに、無理やり肉体関係を教養された場合は、不倫相手の家庭を壊そうとしていると見なされませんので、慰謝料を支払う必要はなくなってしまいます。
相手が既婚者だと知らなかった場合
不倫相手と知り合った時に、指輪を外して結婚していることを隠したり、合コンや食事の場でも結婚していることを隠したりする場合は、いい雰囲気になったらそのまま不肉体関係を持ってしまうこともございます。
そのような状態で慰謝料を請求しても、慰謝料の請求を回避されてしまうことがありますし、むしろ事実を知らなかったパートナーは、騙された被害者となります。
夫婦関係が破城している場合
パートナーと何年も会話がなかったり、セックスレス、別居状態など、すでに家庭環境が破城している場合は、慰謝料を回避される可能性が高くなります。
慰謝料が請求できるのは、不倫をされたことで受けた精神的ダメージを、補うために支払われるものです。
なので、すでにそのような夫婦関係の場合は、不倫が原因で家庭が破城したと判断されにくいので、支払いの回避もしくは減額されてしまうことがあります。
慰謝料を減額されてしまうパターン
謝罪をしてくる
不倫がバレると早急に謝罪をしてきます。
真摯で誠実な態度で謝罪をすれば、要求されていた慰謝料が減額することもできると思っています。
謝罪をされた際に相手に会いたくないからという理由で、メールや手紙でやり取りしてきた場合には、文面で謝罪したことを残すことがきるので、裁判などで不倫を認めたという証拠となり、相手の不利な状況を作ることができます。
そういったときにはスクリーンショットなどして証拠を残しておきましょう。
相場よりも高い請求をされた場合
不倫の平均的な慰謝料の相場は、50〜300万円程度です。
結婚期間が長かったり、不倫相手が妊娠してしまったり、今までしてきた不倫の回数などによって金額は増減するのですが、あまりにも高い500万円や1,000万円という慰謝料を要求した場合は、それに基づく根拠や証拠がない場合は減額されることもございます。
収入や貯金がない場合
相手の収入や貯金が少ない場合などは、支払う慰謝料を抑えられてしまうことがございます。
裁判において慰謝料を支払う人の収入や資産を算定し、それを考慮して慰謝料を請求するので、当初の請求金額から減額する可能性もございます。
不倫相手にも原因がある場合
例えば、不倫相手から過度に肉体関係を求められて、それで半ば強制的に肉体関係を持ってしまった場合は、請求した慰謝料を減額されててしまう可能性があります。
また、無理やりお酒をの飲まされて、うっかり肉体関係を持ってしまった場合も、不倫として認識されない可能性があります。
ポイントは不貞行為を行ったかではなく、記憶があり、自分の意思があったかどうかが重視されます。