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将来離婚した時の財産分与について

相談者:RENNKINN(男性 50代) 
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2011.05.21 13:25:55

妻とは私が2年前に会社を早期退職した時から家庭内別居中で、その時行政書士を入れて私の退職金ほかその他の財産について文書を交わして分与し、その後の扶養資金についても毎月の金額を文書を交わして一定の金額を渡しています。その文書は公正証書の形式を取り離婚についても言及しています。この状態で私が死んだ場合妻に相続権はあるのでしょうか?私には妻との間に生計を別にした成人した息子が一人います。私の財産についてはこの息子と現在私の面倒を見てくれているパートナーに半分ずつ相続したいのですが、遺言を作成することでそれは可能でしょうか?

カテゴリ:
離婚 > 親権・財産分与
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アドバイス:3件

さっさと離婚してしまえば

回答者:友蔵(男性 50代) 
2011.05.21 18:31:26

財産分与して離婚してしまえば、その以後出来た財産の相続を息子と内縁の妻への遺言書を書く。遺言書がないと息子に死亡時の全財産が渡る事になるので離婚して再婚することが最善。財産分与は今までの結婚生活での財産分けだから仕方が無いと思う。

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すぐに家庭裁判所へ

回答者:ままちゃん(女性 30代) 
2011.05.22 02:30:44

現在は3年~別居生活が証明されると離婚できる可能性が高いです。ただ、不慮の事故で亡くなった可能性も考えて遺言書も作成した方がよいと思います。相続については、別居生活が短期ということで裁判官によってまちまちなので今のうちに離婚した方が良いと思います

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速やかに

回答者:春玲(女性 50代) 
2011.05.23 17:54:11

離婚についても言及していますとありますが、その部分が明白ではないので相続権については分かりませんが遺言を作成することは可能です。

作成されている公正証書の内容によって、希望通りにできるかどうかは何とも言えないのですが、公正証書を持参して法務局で相談して遺言証書を作成するか、弁護士に相談して遺言を作成するのが良いですよ。

公正証書の内容によって、希望通りにするのが難しいのであれば、息子さんに成年後見人になってもらうなど他の方法もあるはずですから。

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