妻が勝手にした借金と財産分与について
妻が500万円の借金をし、妻の母親が肩代わりし、その後、夫の私が肩代わりをすることになりました。その後、離婚となり財産分与となりました。
その場合、夫である私の持っている財産から妻の肩代わりした借金を引いた残り分で財産分与でいいのでしょうか?財産分与の方法を教えてください。

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アドバイス:5件
肩代わりの内容によります
妻の借金を肩代わりされたとのことですが、それは単なる口約束ですか?
恐らく、夫婦ですから2人で返していこうぐらいの内容だったのではないかと思いました。
であれば、離婚となれば約束は無かったものとなります。
夫婦であればこその取り決めであるとなりますので。
借金はマイナスですが財産は財産です。
2人で築いたものは、等分に分けなくてはなりませんが、奥様の固有の財産にまで責任はありません。
原則はそうですが、一度、弁護士相談をされることをお勧めします。
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奥様が借金された時期は?
奥様が借金された時、仲は良好でしたか??夫婦の片方の借金は共有の借金と同様です。借金が離婚の話になった後からと言うのであれば奥様自身の借金なので肩代わりすることはないのですが…基本は婚姻中の借金は夫婦で返済が基本です。借金を引いた残り分から財産分与と言う形になると思います。
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借金の使い道によって方法論が変わる
まず、婚姻関係中に借金をした場合、これは、たとえ奥さんが勝手に行ったものであっても、夫が連帯保証人として夫に対しても借金に対する返済義務があります。ただ、借金をして何に使ったかによって、夫に返済義務があるかないかが焦点となります。
例えば、日常の生活費として借金したのであれば、上記のとおり、夫にも返済義務が生じることになりますが、奥さんが個人的に高価な商品を買った等の場合には、夫に返済義務が生じるということはないです。相談事例を見る限りでは500万円とありますが、これは一回につき500万円借りたのか、それとも、何十万という単位で総額500万円になったのかがわかりませんので、なんとも回答しづらい部分ではあります。
よって、相談内容から、夫は離婚後の財産分与のお話をされていますが、そもそも、夫に返済義務が生じる内容であれば、財産分与うんぬんという話にはならないので、この点気をつけてください。
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夫婦の財産と考えましょう
婚姻の間に夫婦で作った財産は夫の名義であろうが、妻の名義であろうが、離婚に際しては二人で作ったものとみなされます。借金についても同様です。相続や贈与などで単独に得た財産はそこから除かれます。
つまり、借金の原因が妻の浪費である場合はその分を返してもらう、財産分与から引くことは可能ですが、生活が苦しくて行った借金の場合は、夫婦で作った借金ですのでそれも半々で分けることとなるでしょう。
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