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退職後の年金生活の中での離婚と対価

相談者:拘束が嫌いな男(男性 60代~) 
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4,598
2011.04.28 08:27:05

もう60歳を過ぎた定年退職者ですが・・・SEXこそ出来ませんが、2人のときめき旅行の仲の10年来の2人なのですが、40年も一緒の妻には遠慮と蟠りしかありません。

ここらで離婚して、新たな、自分の人生を歩いてみたいのですが、私の勝手、どの位の慰謝料を支払いば離婚可能なのでしょう?尚、定年時の退職金の半額は妻に渡しました。子供はいません。

カテゴリ:
離婚 > 離婚その他
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アドバイス:2件

奥様次第ですね

回答者:ジョージ(男性 40代) 
2011.04.28 16:42:04

もしも、「私を捨てて、他の女と一緒になるなんて許せない!」と猛烈に妬まれたら、無理難題を言われることだって有り得ますよ。

一般常識と照らし合わせて、離婚止む無しという奥様側の事情があれば、裁判になったとしても慰藉料は払わなくても済むかも知れません。

しかし、勝手とおっしゃるように、奥様側の落ち度が認められない場合は、慰藉料どころか、離婚もできない可能性が高いですね。
裁判所は、好きな女が出来たので古女房と別れたいという動機は、離婚理由としては決して認めませんので。
#これ認めたら、大変なことになります。

お互いに心が離れていて、じゃあ手切れ金で離婚してあげる、となれば理想なのでしょうが、情報不足で何とも言えません。
いずれにしても話し合いでしょうね。

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離婚と対価

回答者:ジオ=フリード(男性 20代) 
2011.04.29 22:20:20

従来の年金制度では、離婚した場合、扶養者の厚生年金は本人のものとなり、被扶養者(多くの場合は妻)は受給資格がありません。双方の合意があれば、元夫が年金受給後に元妻の銀行口座へ振り込むなどの措置も取れます。

しかし、振込みが滞ったり、元夫の死亡などの際には、元妻は年金を受け取ることができなくなることがあります。

詳しくは
http://dmst.info/0704before1.html
をご覧下さい。

こちらには相談に乗る弁護士などもいます。

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