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熟年離婚となりそうです。

相談者:NNOYS(男性 60代~) 
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2011.04.14 17:04:31

長年住んでいた家は、元々家内の父と家内の名義で買った家です。私は近隣の市に数年前に家を買い別居しました。家裁に家内が訴えを出し、私の近隣の家と預金を財産分けをしたいと言っているのですが、家内が今住んでる家には私の権利は無いのでしょうか。

カテゴリ:
離婚 > 親権・財産分与
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アドバイス:7件

原則としては権利はありません

回答者:ジョージ(男性 40代) 
2011.04.15 09:30:36

別居期間を経て離婚ということでしょうか?
いきなり家裁に訴えられたということは、もう奥様としては話し合いの余地は無いという決意を感じます。
取れるものは取ってやろう、という態度なんでしょうね。

原則としては、結婚後に得た財産は、夫婦で等分に分配です。
奥様のお持ちの家は、奥様が結婚前から持っていた財産になりますでしょうか?
であれば、夫には所有権はありません。

ただ、住む家を売ってまで分配しろというのは、その後の生活に支障が出ますよね?
話し合いの余地はあると思いますが。

かなりシビアな話になりますので、法律相談をされて、弁護士を立てられたほうがよろしいかと存じます。
妻の寄与分が無いのに等分となると、おかしな話でもありますので。

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専門家にご相談を

回答者:ぽよぽよ(女性 30代) 
2011.04.15 12:36:54

長年というのは、結婚してから購入されたものでしょうか?名義はともかく、お金を出したのはどなたでしょうか?権利云々は法律に従うしかないので、専門家に確認なさってください。

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家を購入した時が問題です

回答者:上野パンダ(女性 30代) 
2011.04.17 19:42:45

家内が住まわれていたおうちをいつ購入されたかが問題です。あなたと結婚する前だった場合は、離婚する際の財産の分配に関しては婚姻以前に蓄えた貯金や財産は個人のものであり、共有の財産ではないといわれます。

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結婚後に二人で築いた財産は半分づつに出来ますよ

回答者:白熊さん(男性 60代~) 
2011.04.21 14:22:27

親からの贈与分は親の子供である奥さんの取り分となります。結婚後に二人で築いた財産は離婚すれば2分割が許されます。

又、ご自分の年金等も受給時には2分割されてしまします、ですから離婚はお互いにとって非常に苦しいものになりますが、一緒に居ることの苦痛がそれよりも大きいなら離婚も可能です。

残りの人生を諦めて過ごすのも又、新たにやり直すことも何れにしても大変な努力が要る事なのです。離婚する方が大変かもしれません。誰か良い人が居るなら少しはその甲斐もあるでしょうが。

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財産分与の留意点

回答者:d(男性 40代) 
2011.04.27 08:59:09

①相続人であるかの確認。相続予定でなければそもそも財産分与はないのです。
②相続人が別れた(る)夫であれば、慰謝料の支払方法を公正証書にしてもらう。
③夫が慰謝料を滞れば、公正証書を元に本訴ができ、夫が相続した財産に差押ができる。
④不動産の場合、抵当権がどうなっているのか確認は必要です。

ただ、相続後、夫の名義に不動産がなっていれば、甲区に仮差押もできる。抵当権が設定されていても、甲区に差押をすることで何らのことはできる可能性がある。

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早めに相談を

回答者:こ☆ゆ(女性 20代) 
2011.05.21 13:23:33

あなた名義にしていない限り難しいですが…でも長年家計を一緒に立て一緒に住んでいた家なので家裁への申し立てにより財産分与の対象にもなると思います。まずは早めに専門の方に相談してみてください。手続き方法を教えてくれます。

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