長男の嫁で義母と同居中で、夫が先に亡くなったら不安
義母と夫と私の三人で、義母名義の二世帯住宅に暮らしています。私達には子どもがいません。義妹が同じ市内に嫁いでいます。万が一、義母より先に夫に先立たれてしまった場合、私が家から追い出されてしまうような、法的な処置があるのかどうか、知りたいです。

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アドバイス:6件
だんな様のほうが先に逝かれるなんて普通考えませんけどね
法的処置よりあなたの考えのほうが心配です。ご主人のほうが先に逝くなどどうして考えるんでしょうか。先々の不安は確かに皆持っています。もし万が一ご主人が先になどと不幸があったとき先立たれて悲しいのはもちろん貴方もですが親であるお母様がどんなにつらい事でしょう。
夫が先にと心配するよりそんなときお母様を支えてあげられるのは同じ痛みを持つあなた自身でしょう。普段からお母様を大事になさっていればそんな法的手段など考えなくてもいいと思います。まずはお母様た仲良くすることが1番と思います。
人生何があるかわかりませんがあとであの時もっと大事にしてあげればと後悔しないように精一杯尽くすのがいいですよ。そういう私も親に対して悔いがいっぱいありますが
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相続に際しての遺産分割協議を確定
相続に際して、遺産分割協議書は絶対、必要です。相続税法は税理士でも知らない人が多いことから、ここは絶対、押さえておくべきです。
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法的処置はよく分かりませんが
ご結婚なされているのなら、法律的にもそこの家庭のの家族ですから追い出されることはないと思います。婚姻届も出されているでしょうから、まったく心配は要らないと思います。子供が生まれたときも出生届をさしますよね、それと同じことだと思います。
それより、姑さんと仲良くすることが大切だと思いますよ。旦那さんがいようがいまいが関係なく姑さんと仲良くできればそんな心配は必要ないと思います。あくまで、家族ですから。
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どうすることもできない
人がいつ亡くなるかはわかりません。それを悩んでいてはキリがないです。あらかじめ、話合いが必要です。
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養子縁組してください
今の日本の法律では確か、嫁には義母の財産は相続できないと思います。ご心配の通り、夫が先に亡くなって、仮に嫁ぎ先で義母を看取ったとしても、義母名義の財産は相続できないと思います。それこそ、仮に介護も何もしなくても、財産は妹のものになります。
義母の逝去の際に、ご主人がいれば問題ありませんが・・・生前に義母と養子縁組をしておくか、正式な遺言書を作成してもらっておくべきです。自分ではいいにくいかもしれないので、ご主人から話して頂いておいた方がいいと思います。
妹さんとあまり関係が良くなかったとしたら、家を出ていかなくてはならなくなってしまうかもしれません。
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