趣味の買い物に遣ったお金
専業主婦だったのですが、離婚する際、それまでの結婚生活中に遣ってしまった趣味へのお金を返却するように言われています。借金をしていたわけではありませんが、返却義務があるのでしょうか?
この質問にアドバイスする
- できるだけ具体的にアドバイスしてあげてください。
- アドバイスをされる方でユーザー登録がお済みの方は、
必ずログイン後に投稿してください。 - ログインされませんと相談者から★が受け取れませんのでご注意ください。
- アドバイスをされる方でユーザー登録をされますと、
ご自分のアドバイス一覧やアドバイスに対するお礼一覧などが作成できます。 ユーザー登録はこちら>>
アドバイス:3件
春玲さんに同感です
ただ、趣味にお金を使う、そのことは御主人には相談されましたか。
相談ナシでお金お使い、其の事で御主人に何か言われた事有りましたか、知っていて何も言わない、御主人の小遣い減らしたりしていなければ良いです。
アドバイスにコメントする
義務というよりも程度問題
判例を見ると半々のようです。つまり、借金がなくても明らかに家計に負担を強いていた場合や、病的な趣味投資などと判断される場合は返済が認められる可能性が大きいですね。
例えば、子供はボロボロの靴を履いている、夫は敗れた靴下のままで我慢していた、何年も着た切り雀なのにブランドを買い漁っていた、預貯金ゼロなどであれば、一般の社会生活が送れていないと判断されるということです。
このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)
アドバイスにコメントする
財産で無かったら、支払う義務はありません
その趣味に使ったお金で、何か財産が出来てますでしょうか?
例えば、服とかアクセサリーがあるとか。
そういう財産価値のあるものは、財産分与も考えないといけないでしょうね。
あくまでも分与ですから、平等に分ければ良いですよ。
逆に、夫側が財産を持っていれば、それも折半の義務があります。
家とか車とか。
あれば奥様も請求できますよ。
そうでない単なる費用であれば、夫婦生活の中でそれぞれが使ったお金ですから返却する必要などありませんよ。
このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)
アドバイスにコメントする
関連度の高い相談:
-
0不倫相手に裏切られた。
私は現在48になる男です。 30代後半に勤め先の6歳上の女性に声を掛けられダブル不倫が始まりました。やがて彼女に一緒にな
なまさん(男性 40代)09082020.12.05 -
4不倫と分かっていて関係持つ
旦那の借金が原因で、離婚前提に別居してました。 そんな中、5年以上前から通っているbarの店長さんに相談したところ、今ま
かな(女性 30代)42,1022020.08.10 -
4何かアドバイスお願いします
昨年、元夫45歳とそのセフレ21歳のとき離婚しました。 もちろん自力で証拠を取り何人もの弁護士に慰謝料請求の見積もりをし
カテゴリに当てはまらない(女性 40代)41,8432021.01.23 -
6情けない話ですが
5年前に奥さまに知られることとなり、7年間の不倫に終止符を打った者です。 慰藉料をお支払いし、職場と住む場所も変えまし
なな(女性 40代)62,3422021.07.24 -
2親がお金で喧嘩ばかりする
私の家は親が離婚をしたのですが、一緒にするでいます。お金のことで喧嘩ばかりをしています。子供の養育費というのは父親が全て
みゅうみゅう(女性 10代)21,8582020.05.02
相談掲示板カテゴリ
-
外出自粛で“コロナ不倫”が急増中!?現役探偵社長に聞く「不倫を見極める2つの言動」とは?
-
慰謝料の回収率がグッとあがる!? 「公正証書」「離婚証書」の認知度調査
-
不貞の時効は3年!?実は知らない離婚の慰謝料問題
-
既婚者のうち 51%が「法律上で不貞とみなされ なければ異性と関係を交わしてもよい」と回答
-
35%が何もせず黙認と回答 専門家に相談した方はその後の離婚率0%
-
“タラレバ”に注意!離婚の先輩が語る、「結婚前に気をつけたかったこと」
-
不倫の経験がある既婚男女100人に聞いた いつ終わる?やめさせられる?不倫が終わるとき
-
不倫もオープンな時代に!?既婚女性の26%が浮気・不倫経験アリ。