趣味の買い物に遣ったお金
専業主婦だったのですが、離婚する際、それまでの結婚生活中に遣ってしまった趣味へのお金を返却するように言われています。借金をしていたわけではありませんが、返却義務があるのでしょうか?

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アドバイス:3件
財産で無かったら、支払う義務はありません
その趣味に使ったお金で、何か財産が出来てますでしょうか?
例えば、服とかアクセサリーがあるとか。
そういう財産価値のあるものは、財産分与も考えないといけないでしょうね。
あくまでも分与ですから、平等に分ければ良いですよ。
逆に、夫側が財産を持っていれば、それも折半の義務があります。
家とか車とか。
あれば奥様も請求できますよ。
そうでない単なる費用であれば、夫婦生活の中でそれぞれが使ったお金ですから返却する必要などありませんよ。
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義務というよりも程度問題
判例を見ると半々のようです。つまり、借金がなくても明らかに家計に負担を強いていた場合や、病的な趣味投資などと判断される場合は返済が認められる可能性が大きいですね。
例えば、子供はボロボロの靴を履いている、夫は敗れた靴下のままで我慢していた、何年も着た切り雀なのにブランドを買い漁っていた、預貯金ゼロなどであれば、一般の社会生活が送れていないと判断されるということです。
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春玲さんに同感です
ただ、趣味にお金を使う、そのことは御主人には相談されましたか。
相談ナシでお金お使い、其の事で御主人に何か言われた事有りましたか、知っていて何も言わない、御主人の小遣い減らしたりしていなければ良いです。
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