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夫が外国人の場合の慰謝料について

相談者:教えない(女性 40代) 
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3,985
2011.02.05 11:06:50

夫が外国人の場合、離婚したら慰謝料は請求できるのでしょうか?法的に拘束力はあるのでしょうか?

カテゴリ:
離婚 > 離婚慰謝料
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アドバイス:2件

同じだと思います

回答者:癒し師(男性 40代) 
2011.02.05 13:24:59

ご主人が日本国籍になっていれば同じ扱いだと思います。国籍が違う場合、法律的には違ってくると思いますが、日本人の方と同じように家庭裁判所で調停されるのが良いと思います。また、ご主人とももう一度離婚が良いのか良くお話されて下さい。

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無いに等しい

回答者:妻大好き(男性 40代) 
2011.02.05 19:16:32

家庭裁判所で調停しても役に立たないと思いますよ。

夫の収入に対して生活費・諸経費差し引かれ残った金額に対して支払い命令が出ると思います。仮に、慰謝料払いなさいの判決が下されても 夫が今の職場を辞め再就職した場合には、収入が減額になり慰謝料を払う余裕が無い場合には支払い能力がないとみなされますよ。

裁判で勝利してもお金が入るのは別です、まして夫が帰国したら1円も入ってこないでしょう。

各地方の裁判所には、国選弁護士が居るはずです、先ずは連絡されてみては。

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