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不倫発覚後の念書について。

相談者:まめこ(女性 30代) 
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2013.11.04 22:51:12

主人の浮気が、発覚しました
相手は職場のバイトさん

正直彼女に対しては恨みもありません

主人と話し合いの結果、今回は離婚しないということになりましたので、慰謝料請求はせずに、誓約書または示談書という形で念書を書いてもらうつもりです

今後は会うことはもちろん仕事のこと以外では、一切連絡を絶つこと、万が一連絡していたらそれは不倫とみなすこと
不倫したら慰謝料◯円払います

などの内容で考えています(不貞行為を認める内容も記載させます

こういった書類は行政書士に頼むべきというご意見ありますが、行政書士に依頼するメリットはなんですか?
また、公正証書にしなければ万が一再度不倫があっても効力というか、意味がないのですか?

そうなると、逆に、示談書としていても私は不倫発覚から3年以内は慰謝料請求出来ると捉えて良いですか?

また、主人にも養育費なども含めて、誓約書を書いてもらうつもりですが、こちらも裁判になったときは文面の内容で強制執行は不可能ということですか?

それから、こういったものは、各自一通ずつ必要ですか?

変な話、自分が不利にならないような内容にしても相手が同意すれば問題はないですか?

最後に、住所などはお互いのを記さなくても大丈夫ですか?

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アドバイス:4件

参考になるといいのですが。

回答者:kyoko(女性 40代) 
2013.11.07 08:41:45

「専門家の選び方 | 不倫慰謝料、婚約破棄、離婚のメール相談室」で検索してみてください。
法律の専門家の選び方が書いてあります。

URLをつけてはいけないようです。
下記のURLの前に、「http:」をつけてみてください。
専門家選びの参考にはなりそうです。

//www.office-kudo.com/other/erabikata.html

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補足です

回答者:ジョージ(男性 40代) 
2013.11.06 15:15:34

誤解の無いように補足しておきますね。

公正証書の作成は、行政書士(弁護士でも可)に依頼をすることになりますが、行政書士は法律の専門家です。

ご安心の上、ご相談なさってください。

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法律の専門家に。

回答者:kyoko(女性 40代) 
2013.11.06 11:44:29

法的なことに関しては、専門家に相談なさった方が良いと思います。
法律家に。

ここは誰でも自由に書き込める場所です。

離婚時の約束ではなく、結婚を継続している場合の約束のようですし。
わたしには明確なことはわかりません。

法律の専門家に相談なさってください。

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給料の差し押さえができるのがメリットです

回答者:ジョージ(男性 40代) 
2013.11.05 12:08:32

公正証書にしておくと。
万が一、相手に契約不履行があった場合に、強制的に給料の差し押さえができるのが、最大のメリットです。

日本の現行法では。
離婚裁判で勝って、誓約書を書かせたとしても。
相手の契約不履行に対し、何の強制権もありません。
だから、払うと言った金を払わずに逃げてしまう例も山ほどあります。
文字通りの泣き寝入りですよね。

最悪、相手が仕事も辞めて夜逃げしてしまったら、どうしようもないですよね?
取れるものを取れるだけ取って離婚、が一番安全な模様。

というわけで、公正証書の作成をお勧めします。

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