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浮気されDVの夫と離婚して6年。今からでも慰謝料はもらえるか

相談者:ナナナ(女性 30代) 
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5,822
2010.11.22 19:52:48

離婚して6年になります。元夫は、浮気され、暴力もふるわれていました。離婚する際に、慰謝料と養育費を請求したのですが、その当時夫にはギャンブルによる借金があり、払えないと拒否されました。

その際はあきらめましたが、裁判を起こせば支払ってもらえたのでしょうか?また、今からでも請求できるのでしょうか?

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アドバイス:4件

これだけの情報では、難しいですが、おそらく貰えるでしょう。

回答者:ハンカチ親父(男性 50代) 
2010.11.22 23:58:43

まずは、あなたが一人でもいいので管轄の家庭裁判所を訪れることを勧めます。無料で親身になって、相談に乗ってくれるはずです。

家裁は、色々な事案と経験があるので結論が出るのも早いと思います。大体の方向性がでたら、相手と一緒に家裁を訪れて、慰謝料についての合議を行います。

相手が、家裁に行くのに積極的でない場合は、呼び出し状を出してもらえるはずです。家裁で出た結論は、裁判による判決と同等の効力を持つので、相手の支払いが滞った場合などに、家裁から請求の文書を出してもらえます。

ただ、相手の経済状況もあるので、金額については過度の期待は出来ないでしょう。まずは、こういった公共の機関を利用して相談を始める事が先決です。これからの幸せを祈念しています。

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慰謝料

回答者:nobu(女性 40代) 
2010.11.24 09:56:02

裁判を起こしても、無い者からは取れないと思います。下手に裁判を起こして逆切れされて恨まれたら大変なので、今更 請求しない方がいいと思います。暴力をふるう人はなかなか治らないと思います。波風を立てず、このまま過ごした方が無難だと思います。

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だんなさんは定職があるのでしょうか?

回答者:EEE(女性 30代) 
2010.11.25 09:03:16

それによっても違う気がします。離婚慰謝料はアメリカと違って日本では額がそもそも低く、支払い義務はあっても違反したときの処罰もあまりはっきりしていないようなので、支払うかは最終的にはその夫次第になるような印象があります。ただ、もしも、暴力行為として裁判に持ち込むなら、証拠によってはそこそこ取れるかと思います。

>お礼済み
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持っていないものからどうしても取れませんが…

回答者:たけし(男性 40代) 
2010.12.09 17:06:36

裁判をして、支払い義務が出たとしましょう。

相手が法律を知らなかったら、毎月払ってくれるでしょう。
ですが、ご存知の場合は、払いません。

払ってくれない場合は、差し押さえしかありません。
 口座差し押さえ・給料差し押さえ・自宅の差し押さえ

おのおのすべてに 差し押さえ費用が必要になります。
 おうちは持ち家で、売った金額よりも ローン残債の方が多ければ、これまた空振り。
 給料差し押さえも すべてというわけには行きません。
 半分以下です。
 口座差し押さえも、差し押さえた当日の残金のみとなります。

 訴訟は、持ってる方からは取れるのですが、もってない方からは取れません。
 又 支払わない… と思ってる方からは、余計に取れません。

 支払わないでも、警察に捕まりませんので…犯罪ではありませんので…

きついですが、これが現実です。

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