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10年同棲した彼が別の女性と結婚することになりました

相談者:はなこ(女性 40代) 
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6,043
2012.12.18 11:37:28

厳密には不倫ではありませんが、相談するところが無くこの場をお借りします。

同棲の延長で10年付き合っている彼(39歳)と、先日分かれることになりました。原因は彼に新しい彼女が出来たことです。
結婚はしていませんでしたが、一緒のマンションに住み、夫婦のような生活でした。しかし、先日、彼に別の女性が居ることが発覚し、話し合いをしたところその女性との間に子供が出来たそうで、私と別れたいという話になりました。
彼と私の間には子供はいません。彼からは子供が出来たら結婚しようと言われていましたが、私は妊娠しにくい体質だそうで、過去に何度も通院しましたが、結局子供は出来ませんでした。今では私も43歳なので出産はあきらめています。

これまで結婚を迫った場面は何度もありましたが、結局彼を愛していたので、別れを口に出来ぬままずるずるとここまできてしまった私にも責任があると思っています。

家は彼の名義なので、出なくてはいけませんが、実家にも諸々理由があり帰れません。法的には2人の関係は夫婦ではないので、慰謝料は払えない言われ、手切れ金だと10万円の入った封筒を渡されました。この10年間の精算をこれで解決しようということに、情けなく悲しくて仕方ありませんが、籍を入れていないと仕方がないことなのでしょうか?

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アドバイス:2件

慰謝料を取ってください

回答者:ジョージ(男性 40代) 
2012.12.19 09:49:16

10年も一緒に暮らしていたのなら、内縁関係が認められますから、夫婦の場合と同じように慰謝料請求ができますよ。
今回は、彼の一方的な落ち度になりますから、慰謝料をしっかりと取ってください。
金額は、どんなに少なくても300万円以上は取れますよ。
1000万円貰ったっておかしくないです。

詳しくは、離婚裁判に強い弁護士事務所と相談をして話を聞いてください。

決して、諦めないで。

彼のような、自分勝手極まりない男に、罰を与えるために法律は存在します。
10万円の端金で済まそうなんて、ふざけてますよ。
彼は、全く世間知らずなんでしょうね。

家を売らせてでも、現金で取ってくださいね。
判決が出ても払わない男は、幾らでもいます。
無念ながら、法律では不払いを罰せられないのです。
唯一、公正証書で給料の差し押さえができるぐらいですからね。

頑張って!!

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弁護士に相談を

回答者:SAM(男性 40代) 
2012.12.19 01:43:25

法律の専門家に相談しましょう
同棲でも事実婚ですよ
専門家に相談することをお勧めします

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