離婚に至るまでの精神的なダメージはいくらになるでしょうか?
結婚して10年近くになります。夫が生活費のほとんどを飲酒に使ってしまい、いつも家計が火の車です。私の実の両親にお金を借りたりして、やっと暮らせていっているような状態です。
このままでは将来が見えないので、離婚も視野に入れているのですが、その場合の慰謝料はどのくらい貰えるものなのでしょうか? 私がこの10年間日々不安な気持ちで過ごしていたことはどのくらいのお金になるものなのでしょうか?

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アドバイス:5件
ちこさん、ありがとうございました!
親身になって答えていただいたのが心に響きました。少し心が軽くなった気持ちです。
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この10年間の辛かった想いを精算しましょう
10年という長い期間、そんな状態だったなんてかなり辛い想いをしたことでしょう。今後の人生を楽しく生きる権利があなたにはあるはずです。今までの結婚生活を忘れ、新たな一歩を踏み出しましょう。そのためには、お金が必要です。まずは、あなたの両親から借りた金額を返してもらいましょう。あなたは専業主婦ですか?でしたら、両親から借りたものはまるまる返してもらってください。両親にとって、あなたの夫は単なる他人。貸したくて貸したわけではありません。両親に頼んででも取り返すべきです。もし無理なら、夫の両親にでも相談して返金してもらうべきでしょう。
また、この10年間のお金に関しては、給料から生活費(光熱費、食費、住居費など)を引いたものを半分にした額をもらいましょう。本来なら、二人で使うためのおかねだったはず。それを一人で使い込み、あなたには精神的苦痛しか与えない。お金をもらってください。もし、暴力や暴言を受けたならば、そこらへんも考慮されるはずです。しかし、なんといっても大切なのは証拠です。家計簿をつけるなり、日記に想いを書くなり、証拠がなければ言いがかりだとされるおそれもあるため、気をつけてくださいね。
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生活苦→慰謝料請求権といくかどうか…。
婚姻中の家計については、夫婦が共同して使った、ということになるだろうから、たとえ夫が生活費の大半を飲酒に使ったとしても、それだけをもって慰謝料、ということにはならないのではないか。もちろん、ご相談者の親族から借りたお金については婚姻中の借金なので夫婦の財産から弁済すべきものとなるのは言うまでもない。むしろ、飲酒におぼれ、仕事もせず、暴力を振るうなど婚姻生活を続けるにおいて協力するどころか、損失を及ぼしていたということがあるならば、それを主張することによって慰謝料を請求する、ということならば可能ではないか。ただ、離婚に際して財産を分与したり、夫婦の債務を返済するということになった場合、夫婦にそもそも分割するだけの財産がない、もしくはマイナスになっているということならば、夫から金銭をとるのは困難なのではないだろうか。
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金額換算は、難しいのでは?
飲酒だけが原因だと、なかなか慰謝料を取る事は難しいのではないでしょうか?何故なら、立証する事がとても難しい事だと思います。一般的には結婚して家庭を築けば収入を奥さんに任せるか、ご主人が自らが管理するかはその夫婦間で決める事ですが、それすらも他人に立証するのは容易い事ではありませんから、事実を明らかにする為の方法をまず考えないといけないと思います。立証出来たとしても、どの程度の過失責任がご主人にあるのかが一般的に疑問視されるのではないでしょうか?結論としては、この手の相談は慰謝料を取るのは非常に難しいと思いますので、ご主人ともう一度話をして家庭の大蔵大臣が誰なのかを決めるのが最前な事で、その後に同じ様な事が起きるので有れば証拠をきっちり残す様な努力をするべきだと思います。
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