不倫の終止符
私31歳。旦那34歳、子供二人。
旦那が社内の若い子と不倫しています。
旦那の言い分はセックスレスが嫌で一人でするのは虚しい、このままで人生を終わらせたくない、仕事を辞めてからの生活態度が不満。の理由から不倫にはしったそうです。
私のセックスレスの理由としては妊娠中・産後はやる気が出なかった。その後フルタイムで働きだし家事育児に追われ、手伝ってくれなかった不満もありやる気になれなかった。です
セックスレス、生活態度の点で私が悪かったのは認めます。
子供がまだ小さいので離婚は考えていません。
しかし、旦那は不倫に対し反省しているように見えません。
二度と不倫はしません、次した場合は離婚します。等の誓約書を書かせて
終わりで良いのでしょうか?
私としては相手女性に慰謝料を請求したいのですが、周りの方の意見としては
それをしたら旦那が怒って関係の修復ができなくなる。といわれます。
お咎めなしというのは納得ができません
皆さんの意見を聞かせて頂ければと思います。
宜しくお願いします
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アドバイス:2件
離婚を覚悟で
女に慰謝料請求して、旦那さんは怒るかどうかですが、
本当に反省していたら、怒れませんよ。
旦那と女に土下座させて、慰謝料請求しないでくださいくらい言わせたらどうですか?
そのくらいやらなければ、また不倫を繰り返しますよ。
もし離婚の話になっても、あなたから言い出さないと離婚できません。それにあなたは悪くないので、あなたのやり方でいくらでも懲らしめられます。旦那さんも子供と離れたくないはずです。
不倫していても、やっぱり奥様と子供は一番ですから。
強い心で。
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相手に誓約書を書かせる
今回、ご主人にも慰謝料請求しないのなら、
相手に誓約書にサインをさせたらいかがでしょうか?
勿論公正証書で。
謝罪することと、次にプライベートでの連絡したりあったりしたときは
300万を支払うという文を添えて。
何も訴えるのはお金だけでなく、ひとまず慰謝料請求する体で
相手を訴え、調停の場で謝罪をさせ、今回、謝罪するという事と、
今度した時は罰則として300万支払うという事で話し合えば、
調停成立した時に、話し合ったことが裁判所で作成してくれるので、
それが公正証書と同じ効力となります。
調停ならそんなにお金かかりませんし、弁護士つける必要ありません。
必要であれば、家族であれば貴女の親に同伴してもらう事も可能です。
(裁判になるとだめですけど)
私は義妹の調停(弟の不倫相手に対する慰謝料請求)に同伴したことがあります。(事前に確認が必要です)
何もしないという事は得策ではありません。
訴えることで自分がしたことの重大さを知ってもらう必要があります。
(たとえご主人から誘ったにしろ、社内ですから妻子持ちであることは
当然知っていたはずなので、受け入れた時点で同罪です)
ご主人が認めてます。
証拠となりますし他にも証拠をお持ちですよね?
ご主人から離婚する権限ありませんし、訴えることを止める権利もありません。
もう別れたというのはうのみにしないほうがいいですよ。
確実に相手を排除するという意味でも訴えるべきだと思います。
ご主人にもいい薬になりますyお
このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)
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