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結婚当初の財産分与

相談者:離婚後の養育費(男性 40代) 
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2011.04.25 17:51:40

結婚式のときのご祝儀はほとんど手付かずなので、分与するつもりです。その金額は自分側が7割を占めます。それを半分ずつとします。それはかまいませんが、結婚直前に、相手は親戚から結婚費用を100万もらったと言っているにもかかわらず、それは分与に含めないと言い張ってます。これは妥当な考え方なのでしょうか。

カテゴリ:
離婚 > 親権・財産分与
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アドバイス:4件

結婚前の財産

回答者:こ☆ゆ(女性 20代) 
2011.05.23 22:33:19

結婚前のものはその本人のものです。分与は含まれないと思いますが、納得いかないようでしたら家庭裁判所等に申し立てをするのもよいかと思います。

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家族法・民法に強い税理士・弁護士に相談

回答者:dandyizm(男性 40代) 
2011.04.28 08:12:15

財産分与については、条文解釈・判例に確認が必要な場合があります。弁護士・税理士と言っても、全てそれを熟知しているわけではないのです。家族法・民法に強い税理士・弁護士に財産分与について相談することをお勧めします。

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離婚は女性に全て財産を渡す心構えで

回答者:癒し師(男性 40代) 
2011.04.27 11:14:02

ご相談を見る限りでは、奥様のためにご親戚がお祝いとして別にお支払いされたように感じますので、妥当であるように思われます。

しかしながら、結婚時に入ったお金ですので、本来、全て使っていてもおかしくない物ですので、全ての結婚資金が相手側が使用してもおかしくないはずです。

現行の分与条件でいかれてはどうでしょうか。全て相手側に渡しても仕方がないと考えてお話を進められるのが一番スムーズに話が進むと思われます。

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法律的には妥当です

回答者:ジョージ(男性 40代) 
2011.04.26 11:21:04

結婚するからと言って貰ったお金でも、結婚前の財産は分与の対象とはなりません。

ご祝儀は結婚後かと言われれば微妙ですね。
100万円は諦めて、ご祝儀を7:3で分けてはどうですか?

>お礼済み
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