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自白はどこまで証拠として認められるか

相談者:サレ男(男性 40代) 
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2020.08.30 14:16:12

妻が、一度は不倫を認め相手を特定する発言をしましたが、相手が違うと否定しだしました。

自分とはセックスレスなのに性病の薬を処方されていたので、問い詰めたところ不倫を認めました。
これまでも深夜帰りや朝帰りなど疑わしい行動は何度もありました。
さらに、過去に使っていた携帯を調べ、怪しいと思われる人物名を洗い出し問い詰めたところ、ひとりの人物が不倫相手だと認めました。仮にAとします。

連絡先がわかっていたので慰謝料請求したところ、Aが、自分はやっていない、人違いだと反論してきました。
妻に伝えたら、実はAとは飲み仲間であっただけでそういう関係ではなかった、他の相手(B)がいる、と言い出しました。

じゃあそのBの名前を教えろ、そうじゃないとAを相手として訴訟を起こすと伝えましたが絶対にBの名前を言いません。

不倫相手がAだという証拠は妻がそうだと認めた音声の記録です。
過去のメールの写しがありますが、不倫を決定づける内容ではありません。
自分とはセックスレスなのにピルを飲んでいたこと、生理の記録を付けていたこと、妊娠検査薬を持っていたこと、深夜帰宅や朝帰りが頻繁にあったことなど、
相手は特定できないけど不倫と思われる証拠は揃っていて、妻も不倫の事実は認めています。

こちらが証拠をもっていないことを知っていて、Aをかばっていると思われます。
本当にBがいるとは思えません。

Aへの慰謝料請求は認められるでしょうか。

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アドバイス:6件

相手への請求は難しい

回答者:胡桃(女性 40代) 
2020.08.31 12:26:06

奥さんだけの証言した後撤回し、
相手も否定しているのなら奥さんの証言だけでは請求はできないでしょうね。
限りなくグレーだけど。

>家庭を壊したAへどうにかして慰謝料を請求したいと思い相談しました。
あの。。。主犯格は奥さんだと思いますよ?
それに、離婚後、実はやはりあの時の不倫相手はAだったという証拠がとれれば、
離婚後も慰謝料請求できますよ
性病にかかってるとのことで、もしかしたら奥さん、出会い系利用常習犯かもしれませんね。「飲み屋で会った」というのは建前で、99%出会い系では?
そして相手は不特定多数なんじゃないでしょうか。

そもそも発覚する前から、頻繁に深夜帰宅・朝帰りって、、、、
普通の主婦ならそんなことしませんって。
大体、その時間まで付き合うような女性なかなかいないですよ
なぜ許していたのかが不思議。
まあ、看護婦・介護士の女性が子供を放置して深夜帰宅・朝帰りとはよくきくけれど、離婚率も大きいですよね
不倫し放題(夜勤といえばいい)、収入はある程度ある。

それにしてもこのコロナ騒動でお盛んな奥さんですね。
相手をかばう人って、改心しませんよ。
お子さんがいれば親権取って、とっとと追い出したらいかがですか?
夜遊び・男遊びする母親って必要ないですから。

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  • 相談者です

    投稿者:サレ男(男性 40代) 
    2020.08.31 13:12:47

    アドバイスありがとうございます。

    出会い系を利用していなくても、飲み屋で声をかけられてそのままという可能性はあるかもしれません。ないと信じたいですが。
    しかし元同僚で既婚と知りながら妻と関係を持ったAはやはり許せません。


    子どもは小学生が1人います。
    親権を取りたいのですが、お恥ずかしながら私の方が収入が少なく、しかも妻の不倫が発覚したときに殴ってしまったことがあり、診断書を取られているため親権は難しそうです。

    時効についてのご助言ありがとうございます。
    相手がAである確証を得てから3年ということですね。
    なんとかして証拠を掴みたいです。

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証拠

回答者:かよ(女性 40代) 
2020.08.30 22:09:36

奥さんの一方的な証言だけなら、相手がAとは認められないと思います。
奥さんが性病という事ならば、相手がAならAも性病になっていると思います。

Aが病院へ行って治療を受けている証拠などはありませんか?
といっても仮にAも同じ性病であったとしても、証拠としては薄いですね。
Aが同じ性病でかつ、二人が過去に親密な関係であったという証拠は
やはり必要です。
奥さんが証言してて、Aも認めたのなら物的証拠がなくとも
慰謝料請求は可能だと思いますが、Aがかたくなに否定し、それでも
執拗に問い詰めた場合、逆に名誉棄損を言われる可能性があります。

ところで奥さんとはどうするのでしょうか?
奥さん自身の不倫行為については明らかなので、
離婚を言い渡すことは可能だと思いますし、
相手をかたくなにかばうところを見ると、復縁はむずかしいでしょうから
奥様へ慰謝料請求をして離婚されたほうがいいと思います。
財産分与もあるでしょうから、財産分与と相殺という形も取れると思いますが、財産が奥さんに食いつぶされている可能性もあるので、今ある財産の確認は早急にされたほうがいいと思います。
慰謝料は相手にだけ請求するものではありませんよ。

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  • 相談者です

    投稿者:サレ男(男性 40代) 
    2020.08.30 23:46:57

    アドバイスありがとうございます。

    当初妻とは再構築を望んでいました。
    不倫は今回限り許すので仲良くやっていきたいと伝え、しばらくはレスも解消され関係が改善されたと思っていましたが、
    数ヶ月経った頃からまた頻繁に飲みに行くようになり、現在も月に数回は飲みにでかけています。

    今も不倫相手と続いているかどうかはわかりません。
    以前よりは派手に遊んでいる様子はありませんが、
    飲みに参加するときの約束事を守る気がなく、さらにまたレスになっていて完全に蔑ろにされているので、
    それならば妻にも不倫相手にも慰謝料を請求し離婚したいと思っております。(時効まではまだ2年ほどあります)

    妻へ慰謝料請求できることは存じております。
    しかし妻への怒りより不倫相手への怒りが大きく、家庭を壊したAへどうにかして慰謝料を請求したいと思い相談しました。
    なんとかして相手に認めさせたいですが新たに証拠をつかまない限り難しそうでしょうか。

  • ヨコですが。ちなみに

    投稿者:胡桃(女性 40代) 
    2020.08.31 12:33:16

    時効までは2年?
    仮にAが相手と特定できたとしましょうか
    Aを訴えるには特定(相手の住所氏名を手に入れ、訴えるだけの証拠を手に入れたとき)
    したときから3年なので、
    まだ時効はスタートしてませんよ。
    奥さんにもそれを教えてあげましょう。

    ※なぜ特定できてからなのか・・・
     訴える側の権利を守るため。不倫していることがわかっているのに
     証拠も相手も特定できていないから訴えられない。
     この状態では時効のカウントは始まりません
     

  • 順序が違う

    投稿者:Dr.ミー(女性 50代) 
    2021.11.28 08:08:14

    まずは妻に何らかの責任を取らせる事をしないと、あなたは単にヤクザみたいな人でしかないですね。

    オレの女に手を出したな!慰謝料払えって…
    計画的犯罪ですか?

    まずは妻に法的責任を負わせた後に、不倫相手を
    訴える組み易いとされます。

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