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離婚に伴う財産分与と慰謝料・養育費について

相談者:メイ(女性 50代) 
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2011.04.09 14:51:18

失業によって収入が減ったことで生活を縮小中に、不自由な生活に嫌気をさした夫が突然離婚を言い出しました。

専業主婦で年齢的なものもあり、子供も大学でその資金のために貯金をしてきましたが、それを分与ということになれば、子供の将来も変わってしまいます。

この場合慰謝料はどうなりますか?

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アドバイス:2件

ビックリ

回答者:ヒーロー(男性 40代) 
2011.04.09 15:29:19

財産分与、二人が結婚して貯蓄したのであれば折半でしょうけど、収入が減って生活を縮小したのが嫌で離婚を言い出した旦那さんの身勝手だと、貴方の方に利が有ると思います。


但し、結婚前の貴方の名前の通帳が在れば其れは貴方のものでしょう。


貴方の地区の、家庭裁判所に電話して国選弁護士の方と話をして見ては。


私も一度、家庭裁判所に電話して国選弁護士の方はいらっしゃいますかと電話で話をしたことがあります。
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慰謝料は…

回答者:あきこ(女性 20代) 
2011.04.09 22:11:21

慰謝料は、不法行為に該当する行ない(不貞行為や浪費等)がなければ発生しないので、メイさんの場合、離婚の際どちらももう一方に対して慰謝料請求権は有しないと思います。子供さんのために貯金してきたお金は、子供さん名義ではなくメイさん名義ですか?

財産分与は必ずしも夫と妻に半分ずつ同等に分けられるというわけではないので、子供がいて子供のための貯金も夫婦共有財産に含まれているのであれば、子供のための財産は親権を有するほうに行くと思います。

子供さんの学費を、常にその貯金していた口座から出していたなどの事実があれば、子供のための貯金と認定されて、(全夫婦共有財産-子供のための貯金)の額から財産分与をするということになるのではないでしょうか…

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