別居中の不倫相手妊娠
自分未婚、相手女性既婚者1人子持ちで別居中。
私は相手と肉体関係を持ち妊娠したと言われました。
しかし、相手は妊娠した人は計算では別の人だから大丈夫と。言われました。
今までにも、その女性は他の男性とも肉体関係が何度もある人です。
自分と肉体関係を持ったタイミングと妊娠のタイミング的にも合うので、自分の子の可能性もあると考えています。
中絶も申し込みましたが、断られ大丈夫との一点張りです。
相手が別居中とはいえ、肉体関係を持ってしまい反省しています。
相手の旦那さんには報告ないみたいで離婚も考えている途中ですが、もし自分の子だった場合慰謝料も求められる可能性があるのでしょうか??
今現状は相手の言葉を信じていいのでしょうか。

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アドバイス:2件
専門家へ
専門家による見解を聞いておくべきだと思いますよ。
婚姻中に妊娠した場合、夫の子とされると思いますが、もし、鑑定した場合、結果であなたが父親だったなら、あちらから養育費や慰謝料といった請求をされるかも知れません。彼女とも本当のところどうなのか?きちんとすべきですし、その日にちが絶対違うと断言できるのか?疑問ですよね。多少の前後はあると思いますが。
専門家に相談するのが一番ですよ。
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いやはや
なんとも性にだらしない女性と付き合ったものですね。
結婚しておきながら別居中とはいえ、
子供がいながら複数の男性と関係を持ち妊娠?
避妊もろくにできんのか!と知り合いなら怒鳴りたいところです。
この場合、女性側に多大な過失があると思います。
ただ、普通は、離婚後300日以内に出産した子供は
元夫の籍に入るのが普通ですが、
別居しているとのことでその間、交流が一切ないと夫側が証明
できた場合、親子関係不在の申し立てを夫がし、裁判で認められた場合、
夫の籍には入りません。
出産後、その女性が元夫の養育費をあてにしていたとしたら
次々に関係のあった男を脅してくるでしょう。
そうなった場合、貴方にも言ってくるかもしれませんが、安易に認知
しないでください。多少お金がかかっても、DNA鑑定して自分の子供である
事を確認してからしてください。
なぜなら、一度認知してしまうとDNA鑑定して父親でないことが分かってお
取り消すことが困難だからです。
>もし自分の子だった場合慰謝料も求められる可能性があるのでしょうか??
慰謝料は旦那さんがあなたに請求するものですけど、旦那さんも認める離婚前提での別居後の付き合いであれば、慰謝料は拒否またはかなりの減額を求めることは可能です。ただ、彼女が勝手に別居していたり、冷却期間としての別居の場合ならば、不倫の証拠を突き付けられたら拒否できません。
彼女からの慰謝料は認められません。拒否して結構です。
ただ、出産後DNA鑑定をしてあなたの子供であることが確定した場合で
旦那さんの籍に入らない場合、認知はしないといけないです。もちろんその時は養育費は発生します。
が、慰謝料は発生しません。
彼女が堕胎したとしても慰謝料は拒否してかまいません。
合意の上の行為で妊娠し、堕胎を彼女が決めたことなのであなたに責任はありません。
ともかく金輪際、彼女とは関わらないことです。
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