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訴えることができますか?

相談者:かな(女性 20代) 
4
2,313
2019.05.04 23:13:53

今現在、お互いにパートナーがいてW不倫という状況です。
昨年、不倫相手との子供を妊娠してしまい産んでほしいと言われましたが離婚の話も奥さんにせず、奥さんとは距離を置いてると言っていました。
はっきり離婚するから産んでほしいと言ってくれないし、ずっと優柔不断だった為、堕ろすことになり中絶手術をしました。
今も付き合ってはいますが、一緒になりたいという割には行動力がなく
離婚すると言っても多分口だけなのだと思います。
流石に愛想をつかしてしまい、でも、自分の体を傷つけた悔しさがあり
訴えたいです。
訴えられるものなのですか?

カテゴリ:
浮気・不倫 > W不倫
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アドバイス:4件

無理です

回答者:しんちゃん(女性 30代) 
2019.09.26 12:07:13

合意の上の性行為で妊娠し、自分の意思で堕胎したので
そこには慰謝料発生しません。
これは不倫だからというわけでなく通常の恋愛もそうです。
請求するのは自由なので、口頭・文書で請求し、
払ってくれるのならラッキーでしょう。
払う義務ないのでつっぱられたら終わりです
>今現在、お互いにパートナーがいてW不倫という状況
というか、あなた自身離婚していないんですよね。
お互い様じゃないですか。
旦那の生活費をあてにして離婚せずよその家庭の旦那さんと不倫。
あなたも離婚せずに彼にばかり責任追及するのは変だしずるいと思います

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めっちゃ分かりますよ

回答者:なみ(女性 30代) 
2019.05.06 23:19:53

私もW不倫していて、不倫相手は今奥さんと別居中です。

私の不倫相手も、いつかはと言いながら、離婚の決断しない。
色々な条件がお互い決めれずそのまま。

私の事を大切とか言うけど口だけ。
私の不倫相手もめっちゃ優柔不断。

主さんは彼のコトまだ好きなのですよね?

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はっきり言って

回答者:リンゴ(女性 40代) 
2019.05.05 09:53:43

不倫してるのに妊娠するようなことになったのがそもそも(避妊していたとしても敢えて言わせてもらいます)愚かだと思いますよ。
貴女だって、離婚して子供を産んで待ってる根性はなかったわけですから。
相手のことを口だけって、どの口が言ってるの?
貴女だけが悪いのではないけど、妊娠したのも貴女。堕胎したのも貴女。
堕胎した時にかかった費用を相手に請求するぐらいしかできることはないのでは。

訴えたとして、相手の妻からも慰謝料請求裁判される可能性があることは、承知の上なのよね。
それに対するお金の工面もできるわけよね。
それならば、弁護士に依頼すればいい。案件を受けてくれる弁護士を探せばいい。

今回の被害者は、貴女じゃないよね。
傷つけた人のためにすることが不倫相手を訴えることだというなら、貴女は随分と可哀想な親だと思うよ。
貴女がしたことは何?
貴女が向かうべきは何?
もっとよく目を開きましょう。

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コメント(1件)▼
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  • 何言ってんだか…

    投稿者:羊羹(女性 40代) 
    2019.07.28 22:53:06

    慰謝料請求は難しいでしょう。堕胎費用くらいなら大丈夫かも。慰謝料請求される立場なのは棚上げですか?あなたが心身ともに傷ついたように パートナーも相手の奥様も傷ついているとは考えられないのですね。彼はそういう人なんです。もう結果は解ってるのでは?

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