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共働きの場合の慰謝料の相場は?

相談者:アグリーマミー(女性 40代) 
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4,782
2011.01.14 22:07:47

共働きで(結婚当初からではない)不動産も半々名義で所有している場合、二人の子供を引き取って、養育費をもらわなくても不動産の借金を折半しなければならないか?専門家に相談しているわけではないが、漠然とどういうものか一般的な場合でどうなのか知りたい。

カテゴリ:
離婚 > 離婚慰謝料
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アドバイス:6件

折半しなければならないと思います

回答者:あきこ(女性 20代) 
2011.01.15 01:29:53

養育費請求権は子供の権利なので、親が放棄したり相殺したりすることはできないはずです(親権者が要らないと約束しても、子供が請求すれば認められる)。なので、離婚時に不動産の借金を折半し、養育費は別途継続的にもらうということになるのではないでしょうか。

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養育と財産分割は別のこと

回答者:もら(男性 50代) 
2011.01.15 08:11:07

養育は子供のためのものです。親権と養育も別物と考えてください。養育費を貰わ無い代わりに、父親と子供の面会をさせないとかはドラマの話。余程のことが無い限り、子供にとっては父親と合わせることは必要ですよ。さて、家を取ってローンを払わない方法は、家の名義をあなたのものにして、債務の名義を相手一人に変更することで達成できます。

ただ、特に財産も無い様なお二人のようなので、家に抵当権を残したままになりそうですね。もし、相手がローンの支払いを止めてしまったときに困ったことになりそうです。家のことは諦めて、なるべく多くの現金といらない債務を相手に押し付けることがポイントでしょう。養育費は、文書を交わして、必ず貰うようにしましょう。この約束の文書化って、後々強い味方になってくれますよ。離れたい・別れたいの感情を抑え、冷静に有利な内容を考えましょう。

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財産分与と養育費の件

回答者:トラッキー(男性 30代) 
2011.01.16 03:12:54

まず、養育費はあなたのためのお金ではなく、子供のためのお金です。離婚しても子供を引き取った側には養育費を貰う権利があり、引きとらなかった方は養育費を子供が成人になるまで支払う義務があります。

財産分与については、入籍して同居し始めたときから入手、形成したものは、借金も含めて全て財産分与の対象になります。金額が解りかねますが不動産については、売却して借金を減らした上で折半し、養育費は別途貰うという形のほうが良いように思います。

もちろん双方合意の上で相談者様の通りに養育費を貰わず、現状の借金と引き換えに養育費を貰わないといったことも可能ですが、その判断は今後掛かると思われる養育費との兼ね合いですね。最後に、どちらの方法を選ばれるにしろ、合意事項を記した離婚協議書は必ず作成してください。(ネット検索で参考になる様式が探せると思います)

特にお金が絡む事柄については綿密に書面に残しておいてください。例えば養育費を貰う場合「毎月○○日までに金○○円を○○銀行の口座へ振り込むこと。連絡無く○○日以上振込みがない場合は裁判所に財産差し押さえ請求を申し立てます。」などの要項は盛り込みましょう。一般的な回答ではないかもしれませんが、ご参考まで。

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相続税法

回答者:山田(男性 40代) 
2011.01.21 11:34:23

相続税法と民法は異なる部分が多いのです。税理士・弁護士でも相続税に強い人を探すことをお勧めします。婚姻時点から稼いだ財産のみ共有財産として認定されます。それだけはご理解く下さい。例えば、独身時代の預金は夫婦共有財産ではないのです。

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折半しなければならないという決まりは無い

回答者:カズマ(男性 30代) 
2011.05.24 19:48:26

離婚後、どちらかの不動産所有の名義に変更すればいいだけであって、折半し続けなければならないということはない。つまり、単独所有にした人の名義に変更すれば、その人が支払い続ければいいだけである。

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