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トップページ相談掲示板>不倫相手への制裁は?

不倫相手への制裁は?

相談者:ガッツー(男性 30代) 
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2014.05.17 23:04:24

妻に不倫されました。不倫相手にはどのような責任をとらせられますか?不倫相手の親族などに不倫していることを知らせることは法律的に大丈夫なのでしょうか?私たち夫婦には、3人の子供がおります。上から10歳7歳4歳です。妻が親権者になった場合、養育費はいくらぐらい払えばよいのでしょうか?私の年収は、 500万円くらいです。妻は今現在は、専業主婦です。

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アドバイス:2件

詳しくは弁護士事務所で法律相談されてください

回答者:ジョージ(男性 50代) 
2014.05.19 10:38:00

不倫相手に対しては、慰謝料請求のみ可能です。
しかし、相手も既婚の場合は、奥様も慰謝料請求されてしまいますので、通常は相殺となります。

相手の親族に知らせて恥をかかせてやろうということのようですが、名誉棄損罪になってしまう場合がありますので気をつけてください。

離婚して、奥様が親権を取った場合の養育費と察しましたが、世間相場では、平成15年に、裁判所が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という論文を発表しておりまして(通常、養育費算定早見表と呼ばれるそうです)それによりますと8~10万円となります。

詳しくは、弁護士相談してください。

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気になったので

回答者:あきら(女性 40代) 
2014.05.18 09:18:49

不倫相手にだけ制裁ですか?

奥様に制裁はないのか…?

しかも親権渡して養育費払う?

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