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離婚調停の申し立てについて

相談者:タロウ(男性 40代) 
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3,013
2014.04.17 16:33:32

妻の不倫が原因で離婚を考えています。現在は同居していますが、ほとんど話しもしません。離婚の話しをしても無視される状態ですので話し合いもできません。なので調停に申し立てをしようと考えていますが、同居していても申し立てできるのでしょうか?教えてください。
妻は平気な顔をして月に3、4回は不倫相手の家に泊まりに行く状態です。

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アドバイス:3件

大丈夫ですよ

回答者:ひな(女性 40代) 
2014.04.17 19:08:54

家裁に申し立てするんでしょうけど、無視されている状況なら弁護士に相談するのが1番かと思います。


地域によっては、土日に無料相談開催してるところもあると思います。
弁護士さんによっては、得意、不得意の案件もあるようなので…

慰謝料請求も含め相談してください。

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アドバイスありがとうございます。

回答者:タロウ(投稿者)(男性 20代) 
2014.04.18 10:17:22

サイトで記入例を見たら別居を始めた日を書くところがあったので不安でした。参考になりました。

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まずは家庭裁判所への調停申し立てでしょう

回答者:ジョージ(男性 50代) 
2014.04.21 11:04:30

既に、婚姻関係は完全に破たんしているようですね。
そして、会話もままならないとなると。

お住まいの地域の管轄となる家庭裁判所、夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を申し立ててください。
そうしますと、調停委員が間に立ってくれますので。

それでも、奥様が無視されるのならば、離婚裁判となります。
勝てば、強制執行できますので、奥様も無視してばかりはいられないですよ。

弁護士の介入は、裁判からでいいですよ。
そのための調停委員です。

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