離婚時の財産分与と将来が不安
夫婦関係が破たんしたので離婚しようと思っています。特に浮気や暴力などは無く、生活費もきちんと入れてくれます。子供が主人を嫌い、学校に行けないほど寝込んだり、話しも出来ず苦しんでいます。
原因は主人のエリート意識や、自分だったらこうするけど・・など自分の考えを押し付けたりして、子供の話を聞こうとしません。子供が痴漢にあった時には、「自分は男だから関わらない方が良いのでは」と言って子供の心配をしません。そんな事が続き、私のストレスもたまったので離婚を考えています。
財産分与ですが、もうすぐ退職金が入ります、退職金は子供の大学に使うからと、先に先手を取られてしまいました。年金の分割もマンションのローンを払わないといけないから無理などと言ってるので応じてくれないのではないかと思っています。
話しあいも無く、退職を気に主人が離婚届を出す様なのですが、話し合いは必要ないのですか?私の今後の生活を考えると、とても不安です。
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アドバイス:2件
離婚時の財産分与について
<対象>
●共有財産夫婦の共有名義となっている財産で財産分与の対象となります。共同購入した物品も含まれます。
●実質的共有財産仮に夫の名義となっている財産でも、その財産形成に妻が貢献していた場合は実質的に夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
●特有財産結婚前から所有していた財産や、婚姻期間中に親から相続した財産などは夫婦の共有財産とはみなされません。従って財産分与の対象にはなりませ
<財産分与基準>
共有財産・実質的共有財産を明確にした上で、夫婦双方にどれだけ財産分与するかの割合を決定します。夫婦が共働き、または妻も家業に従事している場合は、割合は原則的に財産分与の割合は50%になります。
妻の側が専業主婦の場合は特別な事情(財産形成に金銭的に寄与した、家計を支えるために大きな尽力があった)といった事情がないかぎり財産分与の割合は50%未満になる場合が多いようです。
詳細はhttp://www.rikon110ban.com/zaisan/index.htmlに明記されておりますので参考にしてみてください。
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離婚届けを出される前に、相談の必要は絶対あると思います。
30代である私が意見を述べるのは失礼かとは思いますが、離婚届けを出される前に相談は必要だと思います。
私は昨年、調停離婚をし、その際、もちろん財産分与、年金分割の件まで話し合いをし、調書を作って頂きました。調停といってもかたくるしいものではなく、普段着で家裁の相談室に月1回程度行って、調停員さんに話を聞いてもらいます。調停員さんは2名おられ、夫婦が顔を合わせることなくおおむね円満に離婚(もしくは夫婦関係の修復を)するお手伝いをしてくれます。
申し立て費用は2000円程度、申請書には離婚したい理由を添える欄があり、そのなかに『性格があわない』『家族をすててかえりみない』『家族との折り合いが悪い』などもちゃんとあります。
ご相談者様がお尋ねの財産分与ですが、私自身の離婚の際に調べたところ、夫婦間で貯蓄したもろもろの財産の原則は折半、ただし奥様が専業主婦の場合は生計を担わない配偶者ということであれば約3割~4割程度になるのでは、と思います。
年金分割については『年金分割のための情報提供請求書』というものがあり、それを請求すれば奥様の年金按分割合(年金の分割割合)の情報を開示してもらえます。
この情報提供書は、基本的には離婚を前提として請求されるものですが、奥様自身が申請でき、ご主人には知られずに請求できるものなので、それをまず見てみてはどうですか?最高0.5(半分)までご主人に要求できますし、もし調停で年金の按分割合の話し合いもしたければどっちみち必要になる書類なので、あると話がスムーズに進みます。
ご主人から離れたい一心で何も決めずに離婚なさって、あとあと協議しようと思っても、きっと難しいと思います。離婚に際して決められるお金の事はきちんと決めて、協議離婚の場合は行政書士さんに公的証書として残してもらう、もしくは調停離婚にして調書を残してもらうほうが良いと思います。
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