妻の病気が原因で離婚する場合の慰謝料は?
結婚して半年後、妻が統合失調症になりました。原因が分からないうえに、完治することが無い病気で、発症と投薬による抑制を繰り返し、だんだん人格が崩壊してくようです。
発病から10年程度は、2~3年に一度程度の発症だったのですが、今では薬を飲むことを拒否することが多く、半年から3ヶ月スパンで発症しています。彼女のことは心配ではありますが、私も結婚後、幸せな家庭を描いていたものが、ほとんど実現できず、やり直しがきくうちに離婚をしたいと考えています。
このような理由によっての離婚に対して、慰謝料は発生するものなのでしょうか?
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アドバイス:4件
総合失調症について
一昔前なら、この病を持っていると結婚できませんでした。兄弟は勿論、親族にまで素因を疑われて結婚が出来ないことが普通でした。近年、差別意識を無くす事からも緩やかには成ってきましたが決して結婚相手として歓迎される相手とはなりえません。
結婚後に発症との事で生活変化(結婚や転居、人間関係等)が引き起こしたとも考えられます。治療目的で奥様が独身となり実家に戻られるのは良い方法なのでしょうが、場合によっては離婚が引き金となり悪化する事も考えられます。奥様がより平穏な毎日を送れる様に専門医を交えて両親・義両親とよく相談するべきだと思います。
このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)
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回心(思い直させる)型
奥様がご病気だとのこと、よほどの看病のご苦労がおありなのでしょう。もうつくづくやり切れなくなる、という気持ちに傾くことも理解できないではありません。
しかし、今の奥様とご一緒になったころのことを思い出してください。お二人とも、中睦まじく、ともに将来を託しあった間柄ではなかったでしょうか。
確かに、奥様のご病気は、重いのかもしれません。また、あるいは、医師の判断としてもう先がないということなのかもしれません。あるいは、逆に、植物人間的に、いつまで看病が続くのか先が全く分からないという厳しい状況なのかもしれません。
もし、奥様が亡くなられるのであれば、強いて離婚することは無いでしょう。死に向かう病気の妻を離縁しても、仮に亡くなられた後に、その後(再婚など)のことを考えても遅くは無いと思いますが、いかがでしょうか。
あるいは、看病が延々と続くということであるならば、一度愛した人を一人残して、自分だけ逃げだすのはいかがなものでしょうか。
何とか、看病と、あなた自身の生活とが両立できるよう、今一度考えなおしてみたらどうでしょうか。
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慰謝料の対象になる精神的苦痛を与えていますか
慰謝料とは他人に与えた精神的苦痛に対して支払う損害賠償金のことです。あなたと奥さんの夫婦生活は奥さんの病気により破綻していると思われます。この場合の離婚の原因は、夫婦生活の破綻であり、破綻の原因は奥さんの病気によるものであるので、離婚による(離婚に至る)奥さんの精神的苦痛の原因があなたにあるとは考えにくいです。相手方に対する精神的苦痛を与える不法行為が存在しないので慰謝料は発生しないと思います。
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