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浮気は犯罪?

相談者:Brayton(男性 20代) 
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1,758
2020.05.29 04:57:42

浮気って犯罪ですかね?
不貞を働くとよく言いますが
浮気そのものの行為に対して法的な拘束力ってあるのでしょうか?
経験者の皆さん教えて下さい。

カテゴリ:
浮気・不倫 > 不倫疑惑
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アドバイス:4件

刑法上は

回答者:かよ(女性 40代) 
2020.05.30 13:10:48

刑法上は犯罪ではありません。
なので、法的拘束力はないですが、
民法には反しているので、民法上は犯罪と言えると思います。

男を擁護するつもりはないですが、
経済的労働をし、家族を養い、子育ても協力している男性の不倫と、
生活は旦那に依存し、自分は男を作り遊ぶ女性の不倫と比べれば
女性の不倫のほうがはるかに質が悪いと思います。
だからと言って男は不倫していいという事ではありません。

法的拘束がないからと不倫していいという理由もありません。
昔は民事不介入で夫婦げんかに警察は介入しませんでした。(事件が起きるまでは)
今は夫婦間でもDVが認められれば接近禁止など効力を発するようになってきました。
不倫も悪い事は悪いと認め、罰金や、(被害者)配偶者からの離婚請求を
男女関係なく認められたらいいのにと思います。
したほうも、罰金・慰謝料の支払い、配偶者が親権を要求し子供にとってもいい環境であれば親権の優先順位はされたほうにという条件で離婚を認めるよう
変わっていけばいいと思います。(子供は母親のものだけではありません)

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共同不法行為

回答者:風に流離い amazarashi(男性 40代) 
2020.05.29 08:59:29

日本においては伝統的に、姦通(あるいは不義密通、不倫)は重罪とされ、公事方御定書でも両者死罪の重罪とされ、協力者もまた中追放か死罪であった。また夫は現行犯の場合には姦男と妻を殺害しても罪には問われることがなかった。アイヌの社会においても、不義密通を犯した者は見せしめとして男女ともに耳そぎ、鼻そぎ、あるいは頭髪や髭を抜き取られた。

明治期に入り、1880年7月17日に布告された旧刑法(明治13年太政官布告第36号、1882年1月1日施行)においては、その353条に規定され、1907年4月24日に公布された刑法(明治40年法律第45号。1908年10月1日施行)183条に引き継がれた。

第二次世界大戦後、1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法には、男女平等が定められ(第14条)、男性にとって都合の良い姦通罪は、同条に違憲となる状態となった。一部には「妻のある男性にも平等に適用するように改正すれば、憲法に違反しない」とする意見もあり[1]、当時の世論は、若者が両罰化に賛成で、年配者が姦通罪廃止に賛成という意見だったが[2]、同年10月26日の刑法改正によって、刑事罰としての姦通罪は廃止された。

現在の日本国憲法(敗戦によりアメリカ政府主導で作られ、押しつけられた憲法。本来なら国際法違反)では、
民法上の共同不法行為として
損害賠償請求の対象になる程度。
です。

全く手温いと考えます。

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刑法罰はないので

回答者:KABA(男性 50代) 
2020.05.29 08:01:20

だから、犯罪ではないですよ。

しかし、どちらかが結婚している場合、配偶者の権利を侵していると言うことで、慰謝料を請求され償う必要が出てきます。犯罪ではないけど、刑法にはひっかかるということですね。

ただ、結婚していようがしていまいが、誰かを裏切っていて、傷つける行為ではあります。やるからにはそれなりの覚悟と、ばれた場合の潔い判断、行動が求められます。

浮気って、誰かを騙してこそ継続できる行為なので、それなりの葛藤と覚悟を持ってやって欲しいものです。人が死ぬ事態にまでなってしまう事なので、浮気を美化することなく、自分をまるで愛の戦士みたいに思うことなく、浮気したいなら浮気して欲しいものです。

まぁ、こういう質問をすること自体、浮気が何をもたらすのか真剣に考えていないから出てくるものだと思いますが。

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コメント(1件)▼
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  • 刑法ではなく

    投稿者:KABA(男性 50代) 
    2020.05.29 08:05:44

    民法の間違いですね。

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