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不倫されてる

相談者:ssin.(男性 30代) 
5
20,046
2019.11.18 03:29:07

配偶者に不倫されています。
証拠はLINEのやりとりやクレジットカードの利用履歴。
写真は具体的な行為は無いものの親密な様子がわかるようなもの。
問題は、相手が配偶者が既婚者であることを分からずに行為に及んでいる、普通に付き合っていると思っている様子だということ。
この場合、慰謝料など請求は難しいのでしょうか。
難しいのならばせめて相手に既婚者であることを伝えて、その後の対応でこちらも対応を考えたいと思うのですが、こちらから連絡を取るのは不用意過ぎるでしょうか?
この段階でも、客観的に法律の専門家にご助力頂いたほうが賢明でしょうか?

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アドバイス:5件

相手が知らない以上

回答者:KABA(男性 50代) 
2019.11.18 14:10:46

慰謝料は請求fできません。反対に、危険な状況に陥らせたとして、あなたの配偶者が相手から慰謝料を請求されます。

あなたは、自分の配偶者に慰謝料を請求できます。

再構築するにも、離婚するにも、証拠としっかりとした儀式としての制裁が配偶者には必要です。配偶者がそれにどう向き合うかを見て、最終的な結論を出すといいでしょう。

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証拠

回答者:胡桃(女性 30代) 
2019.11.18 12:25:08

>相手が配偶者が既婚者であることを分からずに行為に及んでいる、普通に付き合っていると思っている様子だということ。

とすると、社内不倫ではないのですね?
(社内であれば知らないでは済まされません)

確実な証拠(ホテルへの出入り。相手の部屋での写真)
があり、既婚者とは知らなかったはずはないと指摘できるのなら、
慰謝料請求は可能だとは思いますが、
確実な証拠があったとしても、相手が、貴方の奥さんが既婚者であるとは
知らなかったと主張が通れば、慰謝料請求はできません。

今の段階で確実な証拠があるるのなら、貴方の奥さんへは慰謝料請求可能です。
慰謝料請求する相手は不倫相手だけではありません。
当然奥さんに請求するものです。
また、相手が独身であれば、誘ったのは奥さんの方である可能性も高いです。

お金に余裕があれば弁護士依頼して示談書を作成してもらうのがいいと思いますが、
とりあえず二人でプライベートで会っている、親密であるのであり
相手が特定できているのなら
今後二人では会わない、もし今後連絡して会ったりしたら不倫行為として違約金300万円を支払います(相手が貴方へ)。というような誓約書を2通作成して、日付・署名・捺印をしてお互い持っておくことです。
出来れば公正証書にしたらいいと思います。
会わないつもりであれば、署名捺印はできるはずです。
今後・・・ですから署名した時点からですね。連絡してはいけないのは。

相手が自分の相手が既婚者であることを知らず付き合ってたり、
まだ付き合い始めなのなら、これ以上深入りする前に相手に知らせてあげたほうがいいでしょう。

それよりも、奥さんへの制裁は必要ですね。
クレジットカードの利用履歴が見れるということは、貴方名義のカードでしょうか?
家族カードであれば、カードは取りあげて、水道光熱費や家賃はすべて引き落としにして家計費は固定金額を現金で渡すようにした方がいいと思いますよ。
レシート必須で家計簿をつけさせ、時々あなたがチェックというスタイルに
したほうがいいと思います。

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証拠集め

回答者:さと(男性 30代) 
2019.11.18 09:05:59

私は専門家ではありませんが、第三者が黒と分かる証拠がないと慰謝料の争いでな役に立たないです。私が不倫相手(とsinさんが疑っている人)ならシラを切ります。「すいません。誤解を招きましたが、よってしまいからかってしまいました」で終わりです。専門家に相談すること、ご自身でも知識を得ることを薦めます。

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コメント(2件)▼
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  • ありがとうございます

    投稿者:ssin(男性 30代) 
    2019.11.21 03:43:56

    弁護士にさっそく相談してみました。証拠の精査をお願いしている段階ではありますが、手持ちの証拠でもある程度対処できる模様なので、いろいろ相談しながらやっていきます。

  • ありがとうございます

    投稿者:ssin(男性 30代) 
    2019.11.21 03:44:12

    弁護士にさっそく相談してみました。証拠の精査をお願いしている段階ではありますが、手持ちの証拠でもある程度対処できる模様なので、いろいろ相談しながらやっていきます。

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