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相談者:あはら(男性 30代) 
1
1,507
2019.09.21 01:25:23

A(夫)B(妻)C(不倫相手)
示談書にて絶対に会わない約束しています
BとCが連絡を取りあったり、会っていた場合、CがBを訴える事はありますか?

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アドバイス:1件

CがBを訴えるのはよほどの場合かな

回答者:KABA(男性 50代) 
2019.09.21 21:10:11

間男がきっぱりと別れると断言していて、示談書の連絡や会った場合の追加ペナルティに同意していたら、自分から危険をおかすことはそうそうないでしょう。

しかし、あなたの奥さんから連絡が入ったり、待ち伏せされるようであれば、最初はあなたに連絡して対処してもらうかもしれませんが、繰り返されるならストーカー関連事象としてあなたの奥さんが元間男から訴えられてもおかしくはありません。

命の危険を感じるかもしれませんしね。

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