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離婚慰謝料の支払いが間に合わない

相談者:リゼオ(男性 30代) 
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2011.02.16 08:39:28

離婚する際に、慰謝料が必ず発生するように、公正証書にサインをしてしまいました。そのため、毎月必ず10万円近く支払っています。当時無知だった私がサインをしてしまった事がいけないのですが、離婚をする際にしっかりと調べておくべきだったと後悔しています。これを覆すことは出来ないのでしょうか。

カテゴリ:
離婚 > 離婚慰謝料
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アドバイス:5件

必ずとは ?

回答者:春玲(女性 50代) 
2011.02.18 09:45:44

無条件に支払うということならできませんが、慰謝料の内容を決めていた場合は調停を申し立てて、再度精査して見直すことができます。例えば、離婚の原因が貴方の浮気であるなどと条件が明記されていて、実際には浮気が原因ではない場合や、借金をしたとあるのに借金などしていない場合などです。

ただ、無知だった、離婚などすることがないとよく考えずにサインしたとか、離婚する前に調べなかったというのなら、それは社会勉強の授業料として諦めるか、直接話し合って自分が生活できるような支払方法に変えてもらい、新たに公正証書にするしかないですね。

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支払能力以上は払えない

回答者:atom(男性 40代) 
2011.02.17 09:45:42

公正証書を作成してしまったといことですので、作成時に、脅迫や錯誤がなければ、支払い義務があることはうたがいがないことです。しかしながら、現実問題として支払能力がなければ飢え死にしてまで支払う必要はありません。支払いで生活が苦しいなら、支払いをやめて相手が訴訟を起こしてきたときに話し合うことです。

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できます

回答者:ままちゃん(女性 30代) 
2011.02.16 11:53:32

裁判で、判決が出ていたとしても自分の現況が変われば、変更可能です。まず、弁護士の無料相談があるので、現状の報告をしてみてはいかがでしょうか?

題名に「支払が間に合わない」とありますが、遅れながら支払ができるのであれば、先方にその旨を伝えて了解を得ればよいと思います。念のため、了承を得たなら日付と時間、内容をメモなどに残し、裁判などになったときに提出できるようにしておけば万全だと思います。

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弁護士に法律相談を

回答者:ジョージ(男性 40代) 
2011.02.16 10:22:10

離婚をしたら、必ず妻に慰藉料を払わないといけないなんて公正証書をいつ作成したのでしょうか?
公正証書は、離婚の際に作成するのが普通ですよね?
離婚を前提とした、結婚詐欺の臭いさえ感じます。

契約は、知らなかったでは破棄できません。
しかし、明らかに不当な契約に関しては、異議申し立てができないわけではないと思います。
後は専門家にその方法を相談すべきでしょう。

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