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慰謝料請求後の相手の行動

相談者:ノーズ(女性 30代) 
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2018.08.07 07:49:13

夫の不倫相手に慰謝料請求したいのですが、逆に不倫相手から夫が訴えられるって事はあるのでしょうか。
夫の不倫が発覚し、話し合いをして再構築する事になりました。私は初めから不倫相手に慰謝料請求する事を考えていたのですが、夫が「逆に訴えられるか、職場にバラされて仕事を失いたくない、家族を養えなくなる事だけは避けたい」と言っています。夫と不倫相手、そして私も勤務地は違えど同じ会社に勤めています(私は現在育休中)。こういう場合、会社には一切他言するな的な事を相手に要求できるのでしょうか。不倫相手は何をするか分からない人らしく、自分の身を傷付けてまで復讐するかもしれないようです。同じ女性として、わざわざ不倫していて訴えられた!なんて公言はしないのでは、とは思っているのですが。
夫の言い分では、不倫相手とは数ヶ月前にお互いに気持ちが冷めて現在は連絡も取り合っていないそうです。私に対しても誠心誠意謝ってくれ、顔つきも態度もガラリと変わりました。本気でやり直そうとしてくれてるんだと思っています。私もそんな夫と向き合って、できれば職も失って欲しくないというのが本音です。
やはり一旦弁護士に相談した方が良いのでしょうか。

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回答者:まるこむ(男性 30代) 
2018.08.07 20:15:05

 逆に訴えられるかもしれない、というのは、旦那さんが不倫相手の女性を口説く上で、ハラスメント的なことをしたのでしょうか?
 あるいは勤務時間内にホテルに行ったとか?

 お辛いかもしれませんが、二人の関係の経緯などを詳しく聞き出し、そこに不法と見受けられる行為があるのであれば、弁護士に相談した方がいいかもしれません。

 職場不倫ですから、会社に明るみになった場合、双方共に全く無傷とはならないでしょう。余程悪質でない限り解雇はないと思いますが、(どの程度の規模の会社にお勤めかはわかりませんが)よく聞くのは、どちらかを転勤させて二人を引き裂く、という手です。

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相手が独身なら問題ない

回答者:KABA(男性 50代) 
2018.08.07 18:04:30

相手が独身であれば、あなたが彼女に慰謝料請求するのは問題ないでしょう。

もし、相手が結婚していていれば、相手夫よりあなたの夫への慰謝料請求はあります(ただし、相手も自分も離婚しないら、お互いの請求は相殺されてしまします)。

また、相手が独身で不倫期間が短くて、あなたも離婚していなければ、請求できる額としては数十万というところでしょうか。

会社は不倫そのものでは退職を求めませんが、その後の社内の仕事環境としての風紀を乱すことがあれば、社内の環境維持を目的にしたペナルティを、その乱した内容、程度に合わせて行うでしょう。

いろいろ心配なことがあれば、弁護士を通して双方「契約」、「合意」という形をしっかり作っておくことをお勧めします。

「いきなりの夫の前向きな変化」は、僕は急な変化ほど嘘くさい、一時的な演技ではないかと疑ってしまうので、少なくとも1年未満は様子を見ていたほうがいいかなと思います。

欲に走ったのは確かなのだから、それがたまたまなのか、昔からあることなのか、見極めていく必要があるように思います。

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まともな企業であれば、不倫に関与しません

回答者:ジョージ(男性 50代) 
2018.08.07 12:05:35

なぜなら、不倫は個人的な事情であり、企業活動とは全く関係ないからです。
不倫を理由に解雇されたら、不当解雇で裁判起こせば勝てますよ。

ただ、モラルの非常に低い会社だと、そういうわけのわからない理由で解雇されることはあるでしょうが、そういうところにお勤めでしょうか?
社長がなんでも勝手に決めてしまう超ワンマン会社とか?

慰謝料請求されたくなくて、ご主人を脅しているようにも思えますね。
どんな女性かわからないのでアドバイスできませんが、精神を病んでいるような女性だとしたら、くれぐれも慎重な対処が必要とは思います。

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