有責でも離婚可能でしょうか。
既婚者の彼と10年程同棲しています。その間に奥さんとの間のお子さんは成人し就職しました。
私との間に2人子供が生まれています。
先日彼のお子さんの就職を機に、今まで10年間毎月送金していた生活費を、今までの1/3に減額をして貰うことになり、同時に私との間に生まれた2人の子供を認知しました。
私は今までほとんど生活費をもらっていませんでしたが、減額した分の金額を貰えるようになりました。
そこまでは喜ばしいのですが、彼は離婚だけは多分難しいと言います。慰謝料が一括で発生するのではないかと考えているようです。
有責配偶者でも生活費はずっといれ続け悪意の遺棄には該当しないはず、不倫の事実はもう何年も前からわかっていたのに修復しなかった夫婦関係であった為、不倫に対する慰謝料はどうなんでしょう。成人したお子さんの養育費は終わってます。
結婚生活に対する慰謝料はあるような気がしますが。
しかしながら、彼は離婚できずにしかも、1/3に減額したとはいえ、生活費を一生払い続けて行くしかないのでしょうか。
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アドバイス:10件
他人が
他所さまの家庭のことを知った風な顔で口出しするもんじゃありません。
双方の人生を…なんてお為ごかしにしか聞こえませんよ。
離婚できるできない以前の問題でしょうね。
他人から見たら不思議に映る夫婦もいますが、それで成り立ってるなら他人には知ったこっちゃない話です。
自立していて籍も拘らないなら、現状維持でいいではないですか。
財産も、どういう遺言書を残そうとも、相続人には遺留分は受け取れますし。
他人の真意は他人である貴女には見えません。抱える本当の痛みも見えません。
また、貴女にだからこそ言わないものもあるかもしれないですしね。
貴女だからこそ、見えないものもあるでしょう。
彼ら夫婦のことは、彼らに一任して触るべきでない。
貴女たちの経緯はわからないけども、夫婦が離婚しないことで貴女に何らかの困ることが出てきたとしても、不倫の道の上にある当然のものとして甘受する以外にないと思います。
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相手や奥様のこれからの人生
を考えると離婚した方がよいのではないかと思うって、貴女が判断したり考えたりすることじゃないでしょ。
それぞれが判断することです。
あなたは子供の認知と一緒に生活していくことを選んだ
奥様は離婚しないことを選んだ
相手は生活費を送ることを選んだ
それだけのことです。
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生活費の減額や認知が
今、お相手が考える、それぞれの女性に対する誠意の形、なんでしょうね。
離婚したい場合は、人はその方向に動くものです。
罪悪感か情か慰謝料か、いずれの理由かはわかりませんが、奥様に生活費を支払い続ける事を選択しているのは、お相手ご本人ですから、離婚の意志がそれほど強くないのかもしれません。
あなたが大黒柱として、十分に頑張り生活していけるから、お相手は離婚する必要性をあまり感じていないのかもしれませんね。
とにかく、奥様の方には離婚したくない理由があり、夫の方も別居しながらも離婚は出来ないと言いつつ妻に生活費を支払っている。
2人ともそろそろ白黒をつけ離婚して、新しい人生に向かいたい、とは思っていないのが真意でしょう。
そう考えているのは、あなただけなのではないか?と一般的には考えますが、あなたはあなたで、今の生活は覚悟を決めた人生である、とおっしゃっている。
それぞれの人生、それぞれが決めれば良いですし、白黒つけたくなったら勝手につけるでしょう。
もしも本当は気に入らないなら、その様にお相手に伝え続け、動く様にせっつくしかありません。
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レスします
法律では決まっています。
勿論認知されている子供にも相続権はあります。
そして相手の男性が亡くなった後でも奥様は貴女に慰謝料請求も出来ます。
自分達のこともですが相手の家族のことも考えて見てください。
この人と一生と思った男に裏切られ子供もいる…
逆の立場だったら。
専門家に全部お願いするのが1番揉めない方法です。
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まるこむ様
閲覧アドバイスありがとうございます。
私もそれは重々承知しています。子を2人生み育てる経緯では、彼の家族への送金に対して口を挟まないようにしていました。
もちろん、経済的に頼らずに、彼の食い扶持も含めてこちらの暮らしでは大黒柱を担ってきました。
私は籍にこだわらず続けていく覚悟がありますが、奥様と彼の双方の人生を考えると、そろそろ白黒つけても良い時期なのではと思う今日この頃です。
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ジョージ様
閲覧アドバイスありがとうございます。
彼もやってきた事とは裏腹になりますが、家族への思いもあり連絡は疎遠ながら毎月生活費を入れてきました。
法律相談を利用してみます。
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ご相談内容とはズレてしまいますが…
詳しいことは、やはり法律の専門家に相談してみるのが一番でしょう。
ただ、どんなに自分の思い通りにならずとも、不倫相手の奥さんに対して、蔑みや不快感をむき出しにしたり、攻撃的な態度を示すのはスジ違いなので、その点だけはどうかお気を付けいただきたいです。
同じ子を持つ母として、女として、奥さんの心中を慮(おもんぱか)ってあげてください。
それはあなた自身のためにもなると思います。
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純粋に法律相談されたほうが良いかと
このお話は、純粋に法的に何ができるのか?という問題になっているかと思えます。
離婚問題を得意とする弁護士事務所で弁護士相談をされてみてはどうですか?
料金は30分5000円全国一律です。
個人的には、何もしていないのに、金を受け取るだけのために妻であり続けたいという彼の妻の考え方に問題があると思いますが。
このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)
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はな様
閲覧アドバイスありがとうございます。
私の立場にしてみたら認知してもらえただけでも良しとしなくてはなりませんね。
今までもこれからも私は、すでに彼と暮らし子供も授かりこの上ないのですが、彼自身は別居10年も経てば、相手が拒否しても離婚できるという知識でいたようで、違う展開に戸惑っているようです。
代わりに先の取り決めで引き下がるしかなかったようです。
亡くなって揉めるのは、財産などでしょうか。
財産分与は妻と子供、認知している子供も入りますよね。書面がなくても法律で決まっているのではないでしょうか。
何か特別書面にしておいた方が良いことでもあれば、どんな類のものでしょうか。
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不倫相手の奥様は
慰謝料請求して離婚すれば済むことでも、相手の奥様からしたら離婚しないことがお二人への復讐というか制裁なのではないでしょうか。
不倫の事実を知っていて夫婦生活を再構築する行動を取ってないにしても法律上正妻は有利です。
お子さんを認知してもらっただけでも良しとするしかないかと。
不倫相手の方が亡くなった時に揉めないようにきちんとした書面を残して貰うことをお薦めします。
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