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内容証明について

相談者:れな(女性 30代) 
7
2,965
2018.02.08 10:36:57

先日W不倫をしていたことが
奥さんにバレ、内容証明を
送るらしく言われました。
W不倫だと慰謝料は
どうなりますか。
LINEをしていたのは1年半
肉体関係は1度です。

カテゴリ:
浮気・不倫 > W不倫
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アドバイス:7件

内容証明

回答者:みえ(女性 40代) 
2018.02.08 14:22:10

慰謝料は発生しないと思いますよ。互いに既婚者なら。しかし、身元調査をされたと言うことですか?1年半のライン、肉体関係1度。どんなお付き合いか分かりませんが、あなた側も、ご主人から相手に内容証明は送られて無いのですか?ご主人には内緒なんですかね?

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内容証明

回答者:れな(投稿者)(男性 20代) 
2018.02.08 15:24:04

主人にも言っているので
知ってます。
向こうの奥さんは、怒りが
半端ないらしく
なにをしてくるのかが
怖くて。
彼との関係は友達に近いです。
たまにおふざけでおっぱい写真
送ってしまった程度で
肉体関係は一度きり。

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W不倫だと

回答者:とまと(女性 50代) 
2018.02.09 02:50:43

あなたの旦那様も慰謝料請求をすれば、相殺で慰謝料は発生しなくなります。

お互い様というやつですね。

関係を持った回数は関係なく不貞行為は不貞行為ですから。

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慰謝料は

回答者:アリシア(女性 50代) 
2018.02.09 09:17:03

収入、婚姻期間、相手が離婚するかどうかで請求金額が違ってきます。

両方の夫婦が話し合って相殺で良いとなればお互いさまになりますが、その場合、もし弁護士に依頼していれば、その分のお金が慰謝料でまかなえませんね。

受け取った慰謝料は被害者に支払われ共有財産にはなりませんから、不倫された側が不倫した側に、慰謝料は自分が貰う、相手への慰謝料は自分で支払え、と言われれば自分のお小遣いから支払うしかありません。
共有財産から慰謝料を支払いたくないご夫婦の場合は、やはり離婚になる事が多いでしょう。

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証拠が無ければ、慰謝料請求はできません

回答者:ジョージ(男性 50代) 
2018.02.09 10:08:22

肉体関係一度きりなら、客観的にそれを証明できる証拠など残ってないのではないですか?
例えば、ラブホテルに入るシーンの写真とか。

であれば、裁判になっても事実関係が確認できないとなって、慰謝料請求できません。

内容証明郵便は、単なる内容証明だけなので、法的拘束力はそれ自体には何も伴っておりません。

そもそも、W不倫の場合は相殺となるため、慰謝料請求が発生しないのが普通です。(自分も同じだけ伴侶に請求させれば済むので)

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脅迫は警察に相談でいいです

回答者:ジョージ(男性 50代) 
2018.02.09 11:32:39

相手の奥さんは、怒りで我を忘れているようですね。

そもそもが、自分の旦那も悪いのだから、一方的にあなたに当たり散らすのもおかしいのですが、女性ってそういう傾向があります。(旦那を恨まず、相手の女のみ恨む)

写真を学校に送る、は脅迫ですから、もう浮気とは別の話となります。
警察に相談に行っていいと思います。
相手の奥さんも、警察に事情を聞かれれば自分のやっていることに気がついて、我に帰るのではないでしょうか。

愛憎のもつれは、犯罪ではないんですよね。
だから、慰謝料請求が精いっぱいで、それも確実な証拠が無いと行使できないし。
怒りが不法行為にまで発展すれば、今度は逮捕されるのは自分となります。
浮気で正当化できるものではありません。

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不倫相手の奥さんですよね?

回答者:ジョージ(男性 50代) 
2018.02.09 16:03:19

必要な情報は、不倫相手に聞けば分かりますよね?

ただその前に。
奥さんに脅迫を受けているので、このままでは警察に行くしかない、と不倫相手に伝えてはどうですか?
普通ならそれで妻を止めるでしょう。
自分がどうなっても。

ご主人ももうご存知なら、断固とした措置を取れると思いますが。
繰り返しますが、不倫と脅迫は別物です。

いまさらですが、証拠が無いなら、たった一回の肉体関係なんて認めるべきでは無かったですね。

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