相談する
トップページ相談掲示板>元不倫相手との合意書について

元不倫相手との合意書について

相談者:風鈴(女性 40代) 
3
2,559
2016.12.10 18:42:27

1年前に別れた不倫相手(既婚男)の付き合っていた時と、別れた時の不誠実な対応にどうしても納得がいかず、別れた後もメールしたり電話したりして責めておりました。
そしたら、その後私宛に弁護士から通知書が内容証明で届きました。

内容は、まず不倫になった経過が書いてあり、その後、既婚男がこの件について話し合いをしたいが、今体調がとても悪く、直接会って誤りたいけど謝ることができないので、弁護人を通して話し合いをしたい、という内容でした。

通知書に記載されていた、不倫になった経過について内容に虚偽があり、私が悪者になるように書かれていたので、反論したかったのだけど、通知書が私を脅迫するような内容だったので、不本意ながら手切れ金は請求しないし会社や家にも連絡しない。と書いて送りました。

そしたら弁護士から今度は普通郵便で通知書が届き、既婚男の体調が悪くこのままでは障害者になってしまいそうなので、早く解決したい為、不倫関係を終了する合意書を作成していいか、と急に腰の低い対応の手紙が届きました。

人を馬鹿にしているようで最高に頭に来ています。
人をさんざん振り回し、脅しをかけて解決に仕向けたことが許せません。

そこで質問ですが
1.内容証明の内容は取り消すことはできないのでしょうか。
2.合意書なんて書きたくないのですが、拒否はできるのでしょうか。
3.通知書について文句を言ってやりたいですが、可能でしょうか。

カテゴリ:
浮気・不倫 > 不倫疑惑
アドバイスをする

この質問にアドバイスする

  • できるだけ具体的にアドバイスしてあげてください。
  • アドバイスをされる方でユーザー登録がお済みの方は、
    必ずログイン後に投稿してください。
  • ログインされませんと相談者から★が受け取れませんのでご注意ください。
  • アドバイスをされる方でユーザー登録をされますと、
    ご自分のアドバイス一覧やアドバイスに対するお礼一覧などが作成できます。 ユーザー登録はこちら>>
必須
必須
必須
必須
必須
キャンセル

アドバイス:3件

所詮は不倫だった訳なので

回答者:楓(女性 40代) 
2016.12.11 08:12:36

合意書に、サインするしかないのでは。
別れたときの不誠実とありましたが、そもそも、不倫すること事態が不誠実だった訳ですから、ここはお互い様ではないでしょうか?
不倫に於いても、そういう相手を選んだ自分の責任なので、別れ際にゴタゴタするだけ自分が惨めになるだけです。
別れが一方的だろうと、話し合いの末だろうと別れは別れです。
それを受け入れるしかないのです。
その前に、一番傷ついているのは相手の奥さんなのではないですか?

このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)

このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)

必須
任意

このメッセージはアドバイザー本人にのみ通知されます。

必須

※半角英数4文字以上12文字以内
※相談者本人の確認のため、相談を投稿された際に決めたパスワードを入力してください。

キャンセル
コメントをする

アドバイスにコメントする

必須
必須
必須
必須
必須
キャンセル

相手は

回答者:もも(女性 40代) 
2016.12.11 23:38:11

弁護士を入れて来ているのに、あなたは弁護士に相談や依頼をせずに法律のプロと渡り合うつもりなのでしょうか?

どうしても納得出来ないことが有り反論をしたいなら、やはりきちんと法律のプロにアドバイスを頂くなり依頼した方が良いと思います。

相手はあなたに対して弁護士を使う位なので、余程あなたが怖くあなたを抑止出来る確実な物が欲しいんだと思います。

いずれにしても、2人の関係が良くなることは無いですし、不倫は2人がしたことで、今更なすりつけ合いして
みた所で納得などいかないでしょうし時間の無駄だと思います。

但し、書類にサインする前に内容の確認はした方が良いと思います。
それからあなた自身が、不倫したことを反省して成長する為の試練だと思います。
相手のせいにしている限り、自分のしたことに向き合え無いですから。

このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)

このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)

必須
任意

このメッセージはアドバイザー本人にのみ通知されます。

必須

※半角英数4文字以上12文字以内
※相談者本人の確認のため、相談を投稿された際に決めたパスワードを入力してください。

キャンセル
コメントをする

アドバイスにコメントする

必須
必須
必須
必須
必須
キャンセル

自分から不倫の証拠を残すことになりませんか?

回答者:ジョージ(男性 50代) 
2016.12.12 11:49:57

合意書なんて書いたら、自分が不倫を認めた証拠となり、それを元に慰謝料請求が可能となります。
不倫男は、それが目的なのでは?

障害者になりそうだから急ぎたいって、とっても言い訳臭くて、信じられないですね。

内容証明は、脅しをかけたかっただけでしょ?
そんなものは、内容の控えが取ってあるだけで、法的な拘束力なんてそれ自体には何もありませんから。

ご心配であれば一度、弁護士相談して対応を検討してはどうですか?
どこの弁護士事務所でも30分5000円でやってますので。

ただね。
遊びで不倫するような男に誠実さなんて求めても仕方ないと思いますよ。

このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)

このアドバイスにお礼をする(相談者本人のみ)

必須
任意

このメッセージはアドバイザー本人にのみ通知されます。

必須

※半角英数4文字以上12文字以内
※相談者本人の確認のため、相談を投稿された際に決めたパスワードを入力してください。

キャンセル
コメントをする

アドバイスにコメントする

必須
必須
必須
必須
必須
キャンセル

関連度の高い相談: