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離婚協議中に…

相談者:teru(男性 30代) 
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4,104
2016.02.23 23:16:33

自分は独身で、彼女はバツイチと聞いてました。
しかし、どうも離婚を前提に協議中らしく、自分との交際が彼女の旦那に知れることとなり、ちょっとややこしい事になってます。
自分としては「彼女がバツイチというので付き合ってた」と言いましたが「まだ俺の女だから慰謝料もらうぞ!」と言い立ててきたのです。
彼女に聞いたら、旦那の不倫が原因で別れ話になって、離婚に関しては印を押した状態だけど、財産分与で揉めていて、「それが済むまでは提出しない」と旦那が言ってきたそうです。
つまり、財産分与の形に離婚届を取られた格好になってるそうです。
すでに夫婦としては破たんしてるのに、どこまでカネに汚いというか根性が腐ってるのかと思うのですが、離婚届を提出していない以上は不倫になってしまうのでしょうか?
彼女とは結婚を前提に付き合っているわけでもなく、これからという時に横やりが入り巻き込まれた形になり困ってます。
すでに離婚協議に入っているのに「自分の女だ」と主張されても事実と法律上が入り組んでる状態では、やはりダメなのでしょうか?
彼女も早く新しいスタートを切りたい一心でお付き合いしてくれてたのですが、こういう状況のため探偵でもつけられてたら困るので、今は連絡を取ってません。
ちなみに彼女と付き合い始めてまだ数週間で、彼女と旦那の調停は3か月くらい続いているそうです。
ちなみに、バレた原因は旦那の友達に彼女と自分が一緒にいるところを見られて、それを伝え聞いた彼女の旦那が探偵をつけて嗅ぎまわっていたようです。
なので、旦那は証拠を持ってます。
どうすればいいでしょうか?

カテゴリ:
浮気・不倫 > 不倫疑惑
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アドバイス:6件

相談した結果

回答者:teru(男性 30代) 
2016.02.25 12:27:46

アリシアさん、楓さん、ジョージさん、はなさん、中年の星さん、コメントありがとうございます。
彼女が担当の弁護士さんに相談しました。
その結果・・・

①例え別居中であろうと、離婚が正式に認められていない場合、相手が証拠を以て疑義を申し立てたら、その疑義は受けざるを得ない。
②その場合、何を以て彼女と旦那が婚姻状態もしくは離婚に相当する状態にあるのか?を調停の場で明らかにする必要があるが、今回の場合、証拠が調停開始以降なので財産分与について直接の影響はない。
③そもそも、調停開始時に旦那はこの件について、全く提示しておらず、この件に関わる調査は慰謝料減額のための行為に過ぎない。
④しかし、継続的な行為と認定された場合、それ以前の行為についても疑義対象となる可能性があるため、調停が終了するまでは過度な行動は慎むべき

以上が、弁護士の見解だったそうです。
とりあえず、自分に対する彼女の旦那からの慰謝料は発生しないとの事でした。
問題は、彼女の旦那が離婚を断っている事と財産分与でゴネていることで、調停の不調と裁判を狙っているそうです。
ただ、弁護士さん曰く「相手(彼女の旦那)の負けは確定してるので、それを受け入れると不都合な何かが他にあるかもしれない」との事でした。
財産が一般金融機関外の借金の抵当に入っている可能性もあり、その点を再度洗い直しているそうです。
現状はこんな感じです。

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離婚協議って

回答者:アリシア(女性 50代) 
2016.02.25 00:57:12

どの程度でしょう?
別居しているとか裁判中とかでしょうか。
まさか、夫婦間の会話だけではないですよね?
不倫相手はご主人が浮気していた証拠を持っているのでしょうか。

やはり、何事も証明出来るかどうかが重要だと思います。

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慰謝料はむしろ

回答者:楓(女性 40代) 
2016.02.24 15:13:32

あなたが請求出来る身であると思います。
バツイチなら、歴とした独身であり、普通に恋愛関係になっただけですから。
でも、そのバツイチが、これからバツイチになる予定だったわけですね。
離婚協議中であったとしても、バツイチと嘘をついたのはいけませんね。
それにしても、自分のことは棚にあげて、奥さんを探偵つかって調べるなど、卑怯です。
それもこれも、どれだけお金を貰えるか?それしか考えていないようです。
そんな大変なときに、もう少し行動に気を付けるべきだったと思います。
余計に、ややこしくなっただけです。
あなたも、大変だと思いますが、もし彼女の事を本気で思ってるなら、待ってあげてください。
その間に、あなたも弁護士に相談して、手立てを打っておくといいと思います。

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払う義務は無いですよ

回答者:ジョージ(男性 50代) 
2016.02.24 09:56:47

慰謝料と言うのはですね。
慰謝すべき事情があって、初めて請求可能となるものです。

もう離婚が確定している妻が不倫しようが何しようが、夫が傷つくと思いますか?
傷つくわけ、ないですよね?

婚姻中の事実さえあれば、何でもかんでも慰謝料が貰えると勘違いしているアホのようです。
裁判になっても勝てるとは思いますが、念のため、弁護士相談されてみては?
そこで確証を得て、その上で「払いません。そちらが負けると思いますが、裁判しますか?」と言い放ってやってはどうですか?

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騙されていたわけなので

回答者:はな(女性 40代) 
2016.02.24 06:47:51

相手の方が独身者ということで、お付き合いしたわけですから、あなたも 慰謝料請求すればいいんですよ。

こちらからも慰謝料請求しますと伝えてください。

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法律?実情?

回答者:中年の星(男性 40代) 
2016.02.23 23:41:22

法律だけを考えるなら「クロに近いグレー」といった感じでしょうか?
紙切れ一枚でも「婚姻契約書」なので、それに効力があるうちは「不倫」と言われても致し方ないですね。
但し、実情は婚姻を続け難い状況にあるのは確かだし、もし彼女と彼女の旦那が別居しているのであれば、それはより確かなものと言えると思います。
しかも、離婚調停に至る種を撒いたのが、彼女の旦那の不倫ですからね。
それを紙切れ一枚で「婚姻状態」と言えるかと問われたら、個人的にはNOだと思います。
まぁ、法律に詳しい方にご相談されるのが一番だと思います。
それにしても、相手の旦那は一体、何なのでしょうか?
もし慰謝料を支払うことになっても、数万~十万程度じゃないかな?と思うのですが。

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