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専業主婦でも親権はとれるでしょうか。子供は3人です。

相談者:nori(女性 30代) 
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13,956
2010.10.27 17:34:03

夫と離婚したいのですが、子供が3人いて親権のことで悩んでおります。

単身赴任をしていた夫が浮気をしていた気配があり、夫婦仲が悪くなりました。夫は浮気を全く認めず、問い詰めると喧嘩ばかり。夫も離婚したいと考えていますが、お互い子供の親権が欲しいのでまだ離婚には至っておりません。夫は仕事をしており、私は専業主婦なので、経済的に私は親権をとることが難しくなるのでしょうか?

今、離婚すれば、子供の親権は夫になるのでしょうか?子供がまだ小さく、仕事探しをするのも難しい状況です。3人を引き取って離婚するためにはどうしたらよいのでしょうか?

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アドバイス:7件

経済的な理由の他には

回答者:じゃニア(男性 40代) 
2010.10.27 21:49:19

親権については、難しいですね。お子さんが16歳未満の場合、親権は両親が話し合いで決めることになります。一般的には、ご主人が養育費をあなたに払ってお子さんを引き取るのはあなたになる例が多いでしょう。ご主人が会社等に勤務している間、お子さんの面倒が見れないことが多いからですが、ご主人のご両親などがその間の補助をして頂ける場合には、親権がご主人側に行く可能性もあります。

相談内容からはそのような状況はわかりませんので、以下のようなアドバイスをします。おそらく協議離婚では無理だと思いますので、調停離婚にて話し合いをされた方が良いと思います。お住まいの住所地にある家庭裁判所に申し立てをすれば、大丈夫です。また、知識がなくてわからないということであれば少々費用がかかりますが弁護士さんに相談されるのも手だと思います。相談費用等は必要になりますが、いろいろな観点から今までのケースを含めて相談に乗ってくれますよ。親権をとったとしても養育費が充分取れるとは限りません(ご主人の収入により)。その辺も含めて相談が可能です。

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専業主婦でも不利になりません。

回答者:ねこねこ(女性 30代) 
2010.10.27 23:12:18

浮気をしていた証拠や旦那さんがあなたを罵倒したりする発言の録音などをすることは可能でしょうか?お子さんの年齢も関係してくるとは思いますが、基本的に専業主婦なのが不利には基本的にはなりにくいでしょう むしろあなたに非がないのですから、母子家庭の制度や子供手当の制度、生活保護などを受けたりすることなどで、正社員で働かなくてもしばらくは最低限生活は出来る状況になります。

旦那さんは、仕事をフルタイムでしているので、お子さんのケアや生活の面倒をみることが出来ず、そこが親権に関しては不利になるはずです。しかし、旦那さんのご両親や親族が協力的だったり経済力があってヘルパーなどを雇うことが出来るなどがあるとそこも微妙になってきます。まずは法テラスや都道府県などにある女性相談センター、役所の保健センターや児童福祉課、DV相談センターなどに連絡をして無料相談などからプロによる本格的な相談を具体的にされてみるのはどうでしょうか?DV相談センターを申し上げたのは、性的DVとは浮気などによる不貞行為も入るからです。いまは母子家庭が不利にはなりにくいです。是非色々な専門施設に相談のうえ一番良い方法で、親権がとれて離婚できるかを検討してみて下さい。

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調停が最適・安心

回答者:たけじぃ(男性 60代~) 
2010.10.28 11:03:20

離婚する場合、最も良い形は夫婦の「合意」による協議離婚ですが、ご相談内容からは「お互いの親権欲しさ」から、ちょっと「合意」は難しいようですね。その場合、お勧めは家庭裁判所による調停離婚です。お近くの家庭裁判所に出向いて窓口で「離婚の申し立て」をしてください。窓口の担当書記官が、くわしく、必要書類や手続きを教えてくれます。裁判所の費用は通常合計で2000円程度です。

調停は、普通男女1名ずつの調停委員が話し合いの中を取り持ってくれますが、noriさんが親権を主張する限り、夫の方に親権が行くことはありません。お子さんの年齢が判りませんが、小さい子どもほど母親が有利です。

親権を取った場合の経済的問題を心配されていますが、法制度では、両親の扶養義務は離婚によっても変わらないということから、親権者以外の親にも「養育費」の負担義務を課しており、調停では必ず、養育費の金額を定めます。養育費の基本は、両親の離婚による子どもの被害を経済的に救助しようというもので、離婚しなかった場合に子どもが受けるはずの状態を出来るだけ維持しようとするものです。

なお、調停はあくまでも夫婦の合意が基本で、夫の方があくまでも了解しない場合は調停は成立しませんが、そのような場合には、裁判官が「審判」といって、裁判所の判断を出してくれます。それはご相談の内容の場合は、おおむね母親有利の形となりますから安心してお手続きください。

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助言です

回答者:おやじ(男性 50代) 
2010.10.28 17:39:47

親権者となりうるかどうかは、その「子」にとって誰が親権者となるのが一番良いかということで判断されます。生活できるか否か?子供が安心して暮らせるか?などを総合的に判断します。

一番勘違いしていただきたくないことは「親権」とは親の「権利」ではなく親の「義務」ということです。未成年者の「子」に代わって親がその子の権利を行使することを「親権」といいます。自分がそういった重要な判断を代わりにして上げられるかどうかをよく考えてください。「親権」を取得してもたいていの殆どの場合経済的なメリットは何もありません。無償の愛を貫いて上げられるかどうかだと思います。

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ありがとうございました。

回答者:nori(投稿者)(女性 30代) 
2010.10.29 09:41:36

頂いたアドバイスを基に、くよくよしないように頑張ります。

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