枕営業と不倫
たまには、皆さんに問題提起をしたいと思います。
昨年4月に判決が出たらしいのですが、銀座のクラブのママが客である男性にと関係を持ち、男性の妻から訴えられていた「不倫裁判」。
判決で裁判長が「枕営業は営利目的の行為」であり「結婚生活の平和を害さない」と妻の訴えを退けて判決が確定したとのこと。
争点は「不貞行為」による不倫裁判なのに、裁判長はなぜか枕営業を持ち出し「不法行為には当たらない」との判決。
この判決が慣例化するかは別として、この裁判長の見識を疑ってしまいました。
ただ、風俗と枕営業は同じ観点であり、風俗に行くことは不貞行為には当たらない…
もっと言えば、それは裁判で争う事では無く、夫婦間の価値観の問題って事なのでしょうか?
という事は、仕事上の利益関係であれば、不倫はOKって事なのでしょうか?と、この裁判長には問いたいです。
極端に言えば、上司と部下でも「利益供与」があれば、それは枕営業になってしまうのかな?
何か、腑に落ちない判決ですね。
皆さんは、どう思いますか?
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アドバイス:10件
明らかに営業でしょうね
クラブのママと客の関係は、とても恋愛関係とは呼べません。
客と寝るのは営業活動の一種であり、客もまた、何度か通えば寝てくれるのを目的に通っております。
つまりこれは、夫が性風俗店に行くことと本質的には同じです。
夫が性風俗店に行ったとしても、従業員を浮気相手として訴えられないのと同様、妻の訴えには無理があります。
裏を読みますとね。
クラブで使った金を取り戻すために、ママを不倫相手にして訴訟することを考えついた。
そんな雰囲気を感じますね。
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難しいですね
一言に枕営業と言っても、やはり身体の関係で通用することが、個人としては納得できないところもあります。
最初は、営業という形でも、そこから本気になり、家庭を壊すようなことになっても、枕営業なので仕方がない。
で、済まされることにもなるのなら、本当に屈辱ですよね。
私は、今回の裁判長の判断は、納得できるものではないと思いました。
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問題の本質は?
ジョージさん>
ふと気づいたのですが、この問題って、要は「相手の女性に罪を負わせるのではなく、あなたの旦那に罪があるんですよ」って事なんでしょうね。
確かに、不倫に関しては相手への請求もできます。
でも、「問題の根本は、夫婦間での話なんですよ」とこの裁判は言いたかったのかな?と。
全然別の話ですが「美人局」というものがあります。
美人局は、通常、男性がカネ欲しさに取り巻きの女性に男をあてがって、男からカネを巻き上げる構図ですよね。
もし、美人局とは逆で、夫婦がカネ欲しさに夫に不倫させて、妻が相手の女性から慰謝料を巻き上げる…こんな構図が出来上がったら、それこそ悪徳商法が成り立ってしまいますね。
単純に判決を批判してしまいましたが、この夫婦の裏に隠された背景まで分からなかったので「不思議」に思ってしまいましたが、特殊な判決の裏には特殊な事情が隠されている、それをマスコミは細かくは追っていなかったり、書けない事もあると…。
ホント、男と女の関係は傍から見る以上に複雑ですね。
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社会上通念を超えた問題
楓さん>
ジョージさんへのレスでも書いたのですが、そもそも、不倫で相手の女性に慰謝料を請求する前に、夫婦間での責任問題を問うべきというのはありますね。
この裁判長は「枕営業」を出してきましたが、例えが悪すぎます。
いや、飲み屋のママなら客を取るのに枕営業は当たり前…という観念がおかしいですよね。
最近では女性の営業職も増え、仕事の利害関係に陥る女性もいると思います。
だからと言って「女の武器」を営業スキルとして許してたら、仕事の秩序が無くなります。
男女間でこういう秩序を無視して仕事を強要する人間(特に男性)・積極的に使う人間(特に女性)が増えたために、セクハラ・モラハラなどのルールが増えた背景もあります。
ただ、不倫での慰謝料請求が悪用されないために、一つの問題喚起として提起した判決だったかもしれませんね?
我々の考え方を超えた問題(制度の悪用)というのも潜んでいるのかもしれません。
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逆の判決を考えてみてください
もしこれが。
クラブのママが有罪で、支払い責任がある、という判決だったら、どうなると思いますか?
中年の星さんの言う「逆美人局」が成立してしまうことになります。
それに、現に、そういう営業やってる店がたくさんあるんですよ。
訴訟を恐れてこの手が使えなくなると、たちまち商売に行き詰ってしまう。
裁判官は、そのことに配慮したのではないかと。
法律って、弱者を守るために存在しております。
裁判官もまた然りです。
裁判官と聞くと、法律には詳しくても世情には疎く、人情味に欠ける判決も出しがちという印象がありますが、今回の裁判官は実に人情味があったと思いました。
少々強引ではありましたが、社会的弱者を作らない良い判決であったと私は評価しております。
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判決
内容はともかく、原告被告双方が枕営業を主張してないらしいのですが。
主張のないことを、裁判所が判断していたら、手続き的にどうなのでしょう。
誰かが傷つくなら、営利性や利害関係があっても、正当性の限界はある気がします。
性交渉がある段階で不貞行為と感じるのも、普通の感覚ではないでしょうか。
プロの世界の基準から、判決をくだした印象です。
もし結婚前に、営利性ある性交渉は浮気じゃないよと男性に言われたら結婚しません。
不貞行為は、そういう普通の感覚で判断してほしいけど。
男性の裁判官だったのかな。視点が男性ぽい。
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この判決は...
私もこの問題をテレビで見ました。
このママと会社社長、7年間も関係を続けていたと言ってましたよ。
これって単なる枕営業っていえるのかな!?
やはり、それだけ長い間関係が続いていたのなら、恋愛感情もあっただろうし、奥さまとしても、平穏な気持ちではいられなかったのではと思います。
こういうことってやはり男性と女性では価値観が違うのかなと感じました。
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裁判は合理性の有無
ジョージさん>
自分は裁判というのは、法律に照らし合わせてどちらの言い分が合理性があるか?を判断する場所だと思っています。
確かに、法律は弱者を助けるためにあります。
しかし、裁判は弱者を助けるためにある訳ではないので、そこがミソなんですよね。
自分はクラブのママが弱者だとは思ってません。
だからこそ、逆美人局の存在を知り、もしかしたら?と思ったのです。
そう、夫婦側に搾取行為があったのでは?と。
その後の起訴が棄却されたのも、表面には出てこない疑いがあったからだろうと推測できます。
通常の判決では、この手の裁判は、ほぼ浮気した側の敗訴です。
日本の裁判は判例法を取っているため、今回の裁判も当然…と誰もが思っている中での、逆判決が出たので注目を浴びたのでしょう。
それと、裁判官は判決そのものに情は挟みません。
主文の後の追記として、裁判官の私見を述べる事は多いですが。
個人的には、この旦那、他でも浮気癖があって、この妻が他でも慰謝料請求裁判を何度も起こしてたんじゃないか?と思ったんです。
それをクラブのママは利用してたのも否めませんが…
そこは、クラブのママが一枚上手だったのかと。
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判決の妥当性
日本の裁判は判例法を取っています。
なので、単なる浮気裁判であれば、おっしゃる通り、浮気した側の敗訴です。
でも、判例と違う判決が下ったという事は、普通の不倫による慰謝料請求裁判ではないと考えるのが妥当です。
しかも、上告が却下されたとなれば、起訴とは別のところに真実があるんだと想定できます。
そう、表面に出てこない部分に判決の妥当性がある…
ホント、ビックリ判決ってありますよね。
でも、裁判所は合議制であり、法律に照らして起訴事実を判断する場所です。
逆に言えば、法の悪用に対しても厳しく断罪します。
今回の場合、起訴した側に法で助けるべき理由が見当たらなかった…それが大きな理由なのでしょう。
枕営業云々という言葉遊びをしてしまいましたが、真実はこの夫婦にも「過失」があるという所ではないでしょうか?
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感情と法
マスコミは面白おかしく取り上げます。
だからこそ、決して語られない真実があります。
だって、一般の方々に興味をそそるように仕立て上げるのがマスコミの手段ですから。
そう、マスコミは情を煽る。
だからこそ「第4の権力」と呼ばれ、法を情で支配しようとする。
でも、日本は法治国家です。
全ては法によって運営されなければなりません。
情によって法が支配されるなら、「かの国」と同じになってしまいます。
今回の場合、奥様が本当に悲劇のヒロインなのか?という点です。
いや、これ自体は紛れもない事実です。
しかし、この夫の罪に対しての「夫婦間における責任を果たしているのか?」という点で裁判において疑問が残ったのでしょう。
そう、妻の慰謝料請求が却下されたという事は、法によって慰謝料を求める事はダメという判断でした。
日本では、この手の裁判は、ほとんどのケースで浮気した側の敗訴確定です。
つまり、判例法を取る日本では通常、慰謝料請求は認められるはずです。
それが否定されたのですから、真実は起訴内容以外のところにあると考えるのが妥当です。
そこで想定されるのが、法の悪用です。
もし、彼女の旦那の浮気癖を利用して、慰謝料請求裁判を複数起こしていたら?
それは夫婦としての関係が破綻していると判断され、慰謝料請求が認められなかった…という見立てができます。
事実、関係が始まる前から夫婦関係が破たん状態にあり、その上での慰謝料請求が認められなかった事例はあったそうです。
ここで言う、夫婦関係の破たん状態というのは別居が数年以上続いて、夫婦としての関係を継続しがたい状態にある場合を指しているようです。
なので、情としては妻側に立つべきであっても、法としてはそうならない事例というのは多いわけです。
そこが法と情の難しい関係ですね。
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