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妻の不倫相手の奥さんに慰謝料訴訟を起こされた

相談者:空パパ(男性 50代) 
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11,748
2010.12.05 01:10:17

妻が、入会しているフィットネスクラブの男性会員と浮気をして相手の妻から慰謝料訴訟を起こされた。私は、その不倫の事実を知らず、相手弁護士の内容証明を見て始めて知った。現在は、まだ、妻は扶養であるのだが、どう対応すればよいか。

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アドバイス:7件

同じように訴訟を起こしたら?

回答者:とろろ(男性 30代) 
2010.12.05 09:45:15

知り合いにまったく同じケースがありました。あなたも被害者ですから同じような訴訟を起こしてしまえばよいかと思います。知り合いの場合は4者会談でお互い様となったようですよ。

あなたは不倫の事実も知らなかったわけですから相手の妻と同じ立場です。もうすでに訴訟を起こされているのであれば弁護士に相談したほうが間違いないと思います。

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扶養?

回答者:ぽよぽよ(女性 30代) 
2010.12.05 22:59:06

妻が勝手に起こしたことだから、
自分の稼ぎから払うのはばかばかしい、
ということでしょうか?
そうであれば、相手の奥様への慰謝料は、
あなたの奥さんの独身時代の蓄えから
払ってもらうしかないでしょうね。
どれくらいあるのかはわかりませんが…。

そして、妻の起こした騒ぎにかかる費用が
払いたくないとしたら、そもそも結婚(扶養)したいという気持ちは
ないと思うんですよね。
ご自身も奥さんから慰謝料をもらって
離婚されてはいかがでしょうか。

>お礼済み
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目には目を歯には歯を

回答者:pu(男性 30代) 
2010.12.06 11:05:54

同じ額の慰謝料を相手の旦那に請求すればチャラだろ

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無視で

回答者:ポニョ(男性 30代) 
2010.12.07 03:33:02

まぁ内容証明自体「言った、言わない」をハッキリさせる事ぐらいの物だからねぇ・・・・

嫁がかってにやった事なんだから扶養云々なんて一切関係ないよ、嫁か嫁の実家にでも尻拭かせればいいでしょ。

嫁の事を未だ気にかけてるなら、そっくりそのままの内容を相手の旦那に送ってあげて。

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どこまで真実

回答者:ふにゃ(男性 30代) 
2010.12.08 00:02:47

弁護士は相談者の言うとおりにしか動きません。

相手はたんなるゆすりたかりかもしれません。

奥様はどのようにおっしゃてますか?
まぁ奥様も相手方とグルという可能性もありますけどね。

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支払い義務が発生するのは、奥様だけです。

回答者:たけし(男性 40代) 
2010.12.09 15:51:26

空パパさんには、支払い義務は発生しません。
空パパさんの 奥様が支払わなくてはなりません。

ですがその逆もありです。
空パパさんが 不倫相手の男に訴訟できます。
puさんの言うとおりです。

どちらも訴訟すると、弁護士費用だけ損してしまいますから どちらも泣き寝入りが 一番お金がかからなくてすみます。

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内容証明は何の法的拘束はありません

回答者:通りがかり(男性 50代) 
2011.01.03 13:24:08

内容証明は、出した内容を法的に保存するだけであり、無視しても問題ありません。
もし訴訟沙汰になった場合でも、物事の真贋が問題になるだけで、内容証明に書かれていることが事実でなければただの噓の文章になるだけです。
また訴訟になれば、内容証明を証拠にしたいのであれば、明らかな証拠が必要になるだけで、それを証明するのは、訴訟者となるだけです。

内容証明ごときにビビる必要はありません。

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