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夫が浮気をしていますが離婚をするつもりは一切ありません。

相談者:クローバー(女性 40代) 
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2011.04.09 16:38:58

夫が離婚を切り出してもこちらが了承しなければ離婚は成立しないと聞きましたがどのような態度で臨むといいのかアドバイスをいただきたいです。

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アドバイス:3件

協議離婚の場合は

回答者:ジョージ(男性 40代) 
2011.04.13 16:13:38

条件が折り合いさえすれば良いので、証拠は必要ないですよ。
要は、旦那さんがうんと言えばいいのだから。

証拠が必要になるのは、裁判で争うときですよ。
ただ、裁判で勝ったとして、その額を払うとは限りませんし、金額も満足のいく額では無いでしょうね。

夫が訴えて裁判で争うことになっても、妻としての落ち度が無ければまず負けることは考えられないです。

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落ち度が無ければ離婚にはなりませんよ

回答者:ジョージ(男性 40代) 
2011.04.11 13:23:18

浮気をしたご主人が離婚裁判を起こしたとしても。
クローバーさんに余程の落ち度が無ければ、離婚は認められませんよ。
新しい女を次から次へと作ってどんどん離婚を重ねられるようなことは、法律は認めておりませんので。

離婚に応じずに、相手の女を一生、日陰者にするという報復も聞く話ではありますが、条件さえ折り合えば放り捨てたほうが幸せになれるかもです。
多額の慰藉料を貰うとかで。

>お礼済み
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場合によりますが…

回答者:アウシュビッツ(女性 40代) 
2011.04.09 20:22:16

浮気を黙認する代わりに離婚は認めないということでしょうか?なぜ離婚に応じたくないのかが文面からは計り知ることが出来ませんが、ご主人に離婚の意思があっても、奥様が同意しなければ離婚が成立しないというのは認識間違いです。

ご主人の側で強い意志を持って行動を起こせば離婚は成立します。以下をご参考になさって下さい。

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

5.の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という曖昧な事項がありますが、その事項にこじつけて調停離婚に持ち込むことは十分可能です。最悪離婚に持ち込まれても不利な条件だけは作らないよう日頃から気をつけていた方がよいかと思います。

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