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不倫

相談者:Satomi(女性 20代) 
2
1,810
2016.02.11 08:44:27

既婚者の方とお付き合いして奥様にバレてしまいました。
慰謝料で300万請求されています。
私から払うと言ってしまったのですが金額を聞いて尻込みしています。
払うつもりではいますが今更減額をお願いすることはできるでしょうか。
また、今度奥様と直接会って話すことになっています。
誠心誠意謝るつもりです。
何か気をつけることなどありましたらアドバイスお願いします。

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アドバイス:2件

根拠は?

回答者:中年の星(男性 40代) 
2016.02.12 11:55:14

300万円の根拠って何でしょうね?
奥さんから出てくるのは「相場」だと思います。
でも、実際に300万も取られる例は、相手を離婚させない限りかなりレアです。
まずは、相手には300万の根拠を示させて下さい。
それに納得できない場合は、法律に詳しい方に相談された方がいいと思います。

その前に、不倫についても
相手に証拠が取られているのか?
付き合う際にどちらが誘ったのか?
付き合った期間はどれぐらいか?
など、具体的な証拠があれば、それも相談した法律家の方に示して下さい。

もし、お付き合いが1年以内で彼が誘ってきて、相手が離婚していない場合なら、下手すれば数十万で済むこともあります。
ただ、あなたが不倫を相手に認定されたとの事ですから、誠心誠意、謝罪した上で法律家の方と同席でお話しされた方がいいと思います。

手元にお金がなくても、法律の下で慰謝料としての額を提示されたら支払う必要性はあります。
その際、働いて分割で支払うのか、誰かに立替てもらって支払うのかは相談事案ですが、逃げる事はできません。
逃げるといろいろ厄介なので、お互いに法律家を交えて話し合ったうえで、支払方法と金額を合意の上で決めた方がいいと思います。

そこで決まったものは必ず文書にして、約束を履行した際は、必ずその文書を返還してもらって下さい。
また支払う際には彼女名義の口座に振り込みで、支払った照明ができるようにしておくことも大事です。

現金授受の場合は、彼女の自筆であなたの目の前で、あなた名義宛の領収書を書いてもらってください。
そこには、彼女の受領印(認印、シャチハタ不可)と、彼女の氏名・住所・電話番号の入った領収書を書いてもらうようにして下さい。
支払証明が無いと、あとで揉めるもとになるので。

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慰謝料は払える範囲で

回答者:ジョージ(男性 50代) 
2016.02.12 09:57:46

支払うべき性質のものですよ。
相手の言うままに払う必要はないです。

300万円は大金です。
借金までして払わなくていいですよ。
母子家庭の独身女性に対して、お金が無いからと慰謝料請求できなかった例もあります。

正直に「そんなには払えない」と伝えてください。
支払えないものは支払えないでいいんです。

それに、100%あなたに責任があるとも思いません。
不倫は一人ではできないものですよね?
半分、浮気相手が負担するのが当然だろうと、いつも思ってしまいます。

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